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No.3
- 回答日時:
#1です。
補足見ました。このような事情であれば、3年以上生死不明を理由に申し立てなくても、その養親の所在を確かめて離縁の手続きをすることはできないでしょうか?
養親の所在はきちんと届を出しているのであれば、不明になってから2年ということですので、戸籍の附票から現住所を知ることができるかもしれませんし、住民票の除票から調べることができるかもしれません。
また、裁判による離縁の訴訟としては3年以上にこだわらなくても、縁組の継続が難しい重大な事由がある場合を使って訴訟を行うこともできます。
これらの手続きについても、家庭裁判所で聞くことはできますが、具体的な書き方については裁判所は教えてくれません。
要は、離縁の訴訟をしたいのでその書類と提出方法を教えてくださいといった内容については教えてもらえると思います。
その訴状に裁判官を納得させる理由を書いて提出することになりますが、この裁判官を納得させるための理由としては法的に定められたものであれば大きな問題ではないのですが、「縁組を継続し難い重大な事由」を書くとなると抽象的な条文に対しての事由を書くことになるため、順を追って、なぜ離縁をしなければならないのかといったことを、簡潔にまた説得力のある言葉で書くことが重要になってきます。
今回の場合は、借金や浮気で蒸発してしまったとのことですが、まずは縁組した時との事情の違いなどの説明も必要になることもあります。
やはり、法的に筋書きが通っていれば問題なく離縁の判決をもらえるものでも、回りくどく書いたり、明確な表現ができていない場合には、裁判官に離縁の必要はないと判断させてしまうこともありえます。
人事訴訟ですので、一般的にはお互いの話し合いで解決することが望ましい事件ですので、それをあえて訴訟にしなければならない事情を書かないといけません。
このあたりの文章を書く力として、本人で書くことが困難であると判断された場合には、弁護士や司法書士などにお願いして書いてもらうか、事前に確認や相談にのってもらうのがいいといったものではないでしょうか。
度々きちんと質問に答えていただいてありがとうございました。
まずはここに書いていただいたようにいろいろ動いてみます。
それでもまたわからないことが出てきたら教えてください。
よろしくお願いします。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
以前戸籍事務をしていました。今回のケースは民法に定めがあります。
--------------------------------------------------------------
○民法
(裁判上の離縁)
第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
1.他の一方から悪意て遺棄されたとき。
2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
3.その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
---------------------------------------------------------------
つまり、養子離縁を求める裁判の提起が必要です。
このような提訴を「人事訴訟」と言います。通常の裁判のように、個人で出来ない事はないですよ。
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
訴状も、所定の用紙に記載するだけです。
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf/ …
>また、弁護士などに頼む場合の費用や、おおよその解決期間なども教えてください。
役所は、裁判の結果、養子離縁を認められた方の届けを受け付けるだけですから、詳細な手続きの実際は私には分かりかねます。悪しからずです。
詳しい回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
また調べているうちにわからないことがありましたら、教えてください。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
特に弁護士に頼まなければできないということはありませんが、手続きの時間がないなどであればお願いした方がいいかもしれません。
手続きは、家庭裁判所に聞けば教えてもらえると思いますが、養子本人から離縁を請求する場合は裁判上の離縁(民法814条)の条件、「3年以上生死不明」を理由に離縁の裁判をしてもらわなければならないかもしれません。
行方不明からの期間がわかりませんし、離縁の事情もわからないためこれ以上はなんとも書けない状態です。
家庭裁判所に電話ででもいいので事情を説明すれば、手続き方法などを教えてもらえると思います。
手続きが難しいと感じた場合には、弁護士などの専門家にお願いしたほうがいいと思いますよ。
この回答への補足
お返事有難うございます。
家庭裁判所に問い合わせたところ、弁護士に相談して下さいとの回答だけだったので、とても難しい手続きをしなければならないのだと思っていました。
行方不明からの期間は約2年間なのですが、借金と浮気が原因で離婚届だけを置いて連絡がとれなくなったので、あきれて、捜索願などは出していませんでした。
その場合は今から捜索願を出さなくては「三年以上生死不明」の状況にはならないのですよね。
度々すみません。
回答よろしくお願いします。
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