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表題の通りです。本来入らないといけない厚生年金に入っていない企業の社員は、各自で国民年金に入ることになりますが、将来の受け取り額は微々たるものです。
国民年金基金は本来個人事業など自営業者が自衛のために入るものですが、こういうケースでも入れないのでしょうか?。

A 回答 (3件)

現在、厚生年金に加入しなければならない事業所が


適用逃れをしている状況が続いています。厚生年金に
加入できる資格がある場合、社会保険事務所へ連絡して
頂ければ、事業所に対して指導する事が出来ます。
さて国民年金基金はご存知のように将来受け取る年金が
高いです。早く加入すればする程良いです。もしも厚生
年金に加入できないのであれば、国民年金の第1号
被保険者となるので、国民年金基金に加入する事が
出来ます。詳しい事は下記URLにてお確かめ下さいね。
http://www.npfa.or.jp/
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この回答へのお礼

なるほど、氷解しました。
皆様方、さっそくの回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/16 14:01

詳しくはありませんが、20歳以上の国民は全員、公的年金に加入することになっているので、厚生年金に未加入なら国民年金に入らなくてはだめだと思いますが。



参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_qa.htm
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国民年金に加入する資格のある人は国民年金1号被保険者です。


会社で厚生年金に加入できず、国民年金に加入しているということは、1号被保険者ということになりますので年金基金にも加入できます。
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