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未使用のジュエリーを買い取って販売したり、使用品のジュエリーを加工してデザインを変えて販売する場合、古物商の許可は必要ですか。

A 回答 (1件)

商売として、一度販売された物品を買い取りする場合に古物商に該当します。


商品が開封されているかどうかは関係ありません。

具体的な手続は最寄の警察署の窓口を経由して都道府県の公安委員会に申請します。
詳しくは最寄の警察署、または許認可の専門家=行政書士にご相談されるようお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです!

お礼日時:2006/03/24 19:51

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