No.2
- 回答日時:
所得税のほかに、住民税もかかるようになります。
ただ住民税は、「均等割」と「所得割」の2種類の合算なんですが、同一世帯でご主人が「均等割」部分(同じ市内なら、みんな同じ金額)を払っていると、妻は均等割の負担は無かったかも。(以前、私のパート収入からは、均等割が取られませんでした)あと、健康保険の扶養からはずれる場合は、健康保険の保険料がかかります。
国民年金が、第3号の種別の場合、第2号(厚生年金や共済年金)または第1号(第2・3号のどちらにも入らない)に種別変更になり、第3号の時には負担額がなかった国民年金(厚生年金、共済年金)の保険料もかかるようになります。
パート先で社会保険に入れれば、国民年金は第2号(厚生年金、共済年金)&職場の健康保険組合になります。加入していない場合は、国民年金は第1号&国民健康保険になります。
No.3
- 回答日時:
配偶者控除、配偶者特別控除両方を受けるなら年間の給与収入が103万円以内ということになります。
それを越えると配偶者控除は受けられなくなり、配偶者特別控除も141万円を越えると受けられなくなります。また、社会保険に関しては原則として普通に働く限り、ご自分の健康保険か国民健康保険に加入することになります。同時に年金も支払保険料ゼロの第3号被保険者の立場を失い、職場の厚生年金保険か国民年金に加入することになります。
実際の運用上は130万というラインでしっかりとした線が引かれているのではなく、ROMI2さんがご自分の勤め先の社会保険の適用を除外されると判断されるのは、
1)2ヶ月以内の短期契約の場合か、
2)労働時間が通常が1日8時間として6時間、1週40時間が通常として30時間の短時間労働の場合(通常の4分の3まで)
です。ですから収入が20万で6ヶ月の契約、つまり120万の年収でも普通に働いていれば社会保険には入らなければならないとされ、職場に社会保険がなければ国民健康保険となります。
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa3264.htm
このようにROMI2さんのお勤め先の条件が優先され、単に年間の収入が130万円を下回ったという理由だけで自動的にご主人の社会保険の扶養となったわけではないことをご理解下さい。
>年間130万を越えて141万までの所得になると、
これは所得ではなくて「給与収入」という表現になるかと思います。給与収入から給与所得控除を引いたものが所得となります。
>本人(私)は所得税の他に、たとえば国民保険代などかかるものがあるのか知りたいのですが…
もしご主人の扶養から外れるとしたら、(源泉)所得税、(源泉)住民税、国民健康保険料(税)、第1号被保険者としての国民年金保険料が発生すると思います。もしROMI2さんの職場に社会保険があれば、所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料(すべて天引き)となるかと思います。(住民税は1年目は天引きされません)
また、ご主人が扶養手当を受けていらっしゃるとしたら、そのあたりも会社の規定により変わってくると思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
みなさんが恐れるのは「自分の収入がある一線を超えた時に,超える前よりも手取りの収入が少なくなる。
」という現象だと思います。それを考えたときに,税金の扶養控除の類(配偶者控除や配偶者特別控除)については気にする必要ありません。増えた収入以上の税金を取られることはないからです。
注意するべきなのは,「健保・年金」の130万円ラインと扶養手当(会社によって違う)のラインです。
この2つは,1線を超えたとたんにドーンと違いが出るので,前述の恐るべき現象が引き起こされます。どうせ超えるなら,ギリギリで超えるより,おもいっきり超えないと,そのくぼみは超えられません。
抽象的な表現になりましたが,おわかりいただけましたか?
図で説明できるテクニックが私にあれば良いのですが・・・。
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