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教えてください。
年末調整をしてお金が戻ってくる場合の単純な計算方法についてなのですが、
例えば、【1年間の給与より天引きされた所得税の合計額-源泉徴収票の源泉徴収税額】でしょうか?
毎年、主人の会社で年末調整をしているのですが支払ったこともなければ、戻ってきたこともありません。健康保険は国保で国民年金に加入しているので、給与から主に天引きされるのは、所得税・雇用保険料くらいなのですが、関係あるのでしょうか?

A 回答 (7件)

皆さんの言う通り12月~3月頃の所得税をチェックして


みてください。
そもそも、そのような不安がありながら、会社は年末調整
しているという事がわかるのはなぜですか?
源泉徴収票をもらっているからですか?
扶養控除申告書や保険料控除申告書は会社側に提出
していますか?
それらの事がなされていなければ、年末調整が正しく
されていない可能性があります。
源泉徴収票だけもらって、ご自分で確定申告した方が
いいかもしれません。
年末調整をすれば、少なくとも数百円位の超過や不足は必ずといっていいほど出ます。
給料明細の書き方が不親切で、調整額が小額なため
見落とししているかもしれません。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
年末調整の時には、扶養控除・保険料の深刻はそれぞれしましたので、源泉徴収票には金額が載っています。そもそもなぜ気になったかというと、去年の12月に子供が産まれ年末調整の申告に間に合わなかったので今回確定申告をしました。すると扶養家族が1人増えたということで、お金が戻ってくることになりビックリ。勉強不足で年末調整をすると、たとえ払いすぎていたとしてお金は戻ってこなくても国民健康保険料や住民税で調整されるのかな?と何の根拠もなく思い込んでいたので、今まであまり気にした事がありませんでした。所得額で計算されるので関係ないんですよね。
例えば、今年の年末調整は去年より扶養家族が1人増えたので多分源泉徴収税額が低くなると思うのですが、会社からの還付が見込めない場合(あってはいけないと思うのですが・・・)扶養控除申告のみをして、保険料控除の申告は自分で確定申告をしたほうがよいのでしょうか?

補足日時:2006/03/28 22:48
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No.5です。

質問の答えですが、本来は会社がすべき事
なのですが、自分で申告していけないということはあり
ません。
扶養家族はふえると支払う所得税は少なくなります。
今度の申告からは定率減税がなくなるので、還付は
あまり期待できないと思いますが。
来年は毎月の給料明細の所得税額の総額と
源泉徴収票を見比べて、不審なところは会社に
聞いてみたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。
とっても勉強になりました。

お礼日時:2006/03/30 06:26

皆さんの言うとおり、


11月末くらいに生命保険などの支払証明や年金・健康保険などの金額の証明を会社に提出していますか?
文面からの推測だと、源泉徴収票をもらっているだけで年末調整は行われていないような気もしますけど・・・
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その勤務先に方針によって違いますが、


通常は12月の最終給料明細内の所得税の項目において、還付または追徴されます。
11月の給料明細と12月、または1月の給料明細の所得税の金額をチェックしてみてください。
全く、変動が見られないような場合は、
これも、たま~にある小企業内でのジムですが、ご主人のおこづかい・・にしたいと、別封筒で現金にて還付される企業もあると、聞きますが。
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生命保険や損害保険の加入か未加入、あとは扶養家族の人数とか関係してきますが。



社会保険に加入していれば扶養家族がいなくても、生命保険などに入っていれば多少は戻ってきますが。
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12月の所得税の額が調整されていませんか。


他の月の所得税と比べてみてください。
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還付金・追徴金は通常1月分の給与で相殺されます。


1月の給与明細に項目があるはずです。
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