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どなたか教えてください。

消費税の簡易課税の事業区分の件です。

リース物件の販売店をしております。
エアコンのような機器を、仕入、同時に仕入業者に
消費者宅に設置までしてもらっています。

当社はリース物件の販売店なので、
当社の販売先は、消費者ではなくリース会社です。

当社は、リース会社に販売し、消費者は、リース会
社とリース契約をします。

当社とリース会社間の売買契約ですが、
商品代金と、機器取り付け費を区分しておりません。
一括で、明細を設けずに請求をしています。

この場合、売上の消費税の事業区分は、5種でしょうか?
それとも2種でしょうか?

取り付け費がサービスな場合は、2種と本でみました
が、サービスだという証明はどのようにすればよいの
でしょうか。

どなたか教えてください。m(__)m

A 回答 (3件)

売買契約先がリース会社ということは、代金もリース会社から入るということですよね。


仕入れたものを消費者に販売する場合は小売業ということで第2種事業者になりますが、
質問の場合、仕入れたものを他の事業者に販売するという形なので卸売業となりますので第1種事業者になると思われます。

もし、サービス業にあたる課税売上もありますと、売上の多い方の事業者ということではなく第1種及び第5種事業者ということになります。
そうなると事業の種類ごとに課税売上を区分する必要があります。
(税額は事業の種類ごとに計算し合計しますが1つの事業が総売上の75%以上を占めた場合、その事業のみなし仕入れ率を全体の売上高に適用することができます)
帳簿・請求書等も区分して記載しなければなりません。(確定申告後7年保存)
2種類以上の売上があって区分分けをしていない場合、行っている事業の内、最も低い方のみなし仕入れ率を適用されてしまいます。

この回答への補足

xsongokuux様、ありがとうございます。
もう少し教えてください。

当社からリース会社への販売ですが、

「リース料の何か月分」ということで、売上をたてて
おります。

エアコンですので、設置しないと使用できませんので
取り付け工事が含まれるのが前提です。

上記のようですので、
売上の区分をすることは、不可能です。
そうしますと、取付代金は5種ですので、全体で
5種になるでしょうか。

どうかよろしくお願いをいたします。

補足日時:2006/03/29 10:42
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてあるがとうございました。
結局、低い方のみなし仕入しかダメだという認識で
社内の意見がまとまりました。
ご相談にのっていただきましてありがとうございました。
大変助かりました。m(__)m

お礼日時:2006/04/03 10:46

 


家電販売業者がエアコンやテレビ等を販売する際に取付工事を行なった場合、販売代金をエアコンやテレビ等の本体の販売代金の部分と取付工事代金の部分の金額を請求書や納品書等で区分している場合は、本体部分の販売代金は第一種事業または第二種事業(ご質問の場合販売先が消費者ではなくリース会社とのことですので第一種事業となります)、取付工事代金の部分は第五種事業となります。(取付工事代金を別途請求する場合も第五種事業となります)


(簡易課税の事業区分の方法)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6509.htm


本体の販売代金と取付工事代金を請求書等で区分せず一括して受領している場合は、その全額が第五種事業となります。

また、取付工事代金をサービスとしているような場合は、請求書、納品書、見積書、店頭表示等でその旨を明示している場合は、その取付工事代金を受領していないと認められますので、その販売代金の全額が第一種事業となります。(消費税法基本通達13-2-1後段)


「消費税法基本通達13-2-1」
(事業者が行う事業の区分)
事業者が行う事業が第一種事業(令第57条第5項第1号《事業の種類》に規定する第一種事業をいう。以下同じ。)、第二種事業(同項第2号に規定する第二種事業をいう。以下同じ。)、第三種事業(同項第3号に規定する第三種事業をいう。以下同じ。)、第四種事業(同項第5号に規定する第四種事業をいう。以下同じ。)又は第五種事業(同項第4号に規定する第五種事業をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行うのであるから留意する。
 ただし、資産の譲渡に伴い通常役務の提供が併せて行われる取引の場合で、当該譲渡を行う事業者が当該役務の提供の対価を受領していないと認められるときには、当該取引の全体が資産の譲渡に係る事業に該当するものとして第一種事業から第五種事業までのいずれの事業に該当するかを判定して差し支えない。(平9課消2-5、平10課消2-9により改正)
 
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
社内で検討したのですが、取付費の対価をもらって
いない言い切ることは、無理のようでした。。
資料を提供していただき、大変に助かりました。
ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2006/04/03 10:44

NO1、NO2の方のいわれているとおり、1種か5種ですので、区分できない場合5種ということになります。

全体が5種です。

取付費が売上の25%未満であれば、全体で1種で申告しても大丈夫ということになります。
1種ですと売上の約0.5%、5種ですと約2.5%ですので納税額が5倍程違ってきます。(概算ですが)

なんとか分ける方法を探してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
結局、売上を分ける方法がありませんでした。
でも、上司を説得することができました。
大変に助かりました。
ありがとうございます。m(__)m

お礼日時:2006/04/03 10:41

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