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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
騒音規制法では、建設工事における対象となる建設機械が指定されています。
チェーンソーは対象外ですので、建設工事としては規制はかかりません。しかし、特定工場としては、木材加工機関連でのこ盤のうち所定の出力を出す機械については対象となり、騒音規制法の対象となります(手でもてるような小型のものは対象外)。
特定工場というのは、騒音規制法で対象とする機械(これを特定施設という)を設置しているところ全てを指し、工場以外も対象となります。
特定工場となれば、特定施設に関する届出でが必要となり、敷地境界における騒音の大きさが決まっています(用途地域により規制値は異なる)
規制を満たしていない場合など、特定工場に対して市町村長は改善勧告や改善命令を出すことができるようになっていますので、役所の公害課、または大気騒音課などといわれる部署に確認してみてはいかがでしょうか?
ただし一般に木材加工機は材木加工業を対象にしたような大型機が対象です。建設会社が使用している機械はそれほど大きい物でないことが考えられます。この場合は、規制対象外となり、法的な規制はかかりませんので対応を求めることは困難となります。
また、騒音規制法以外の法律には環境基準などありますが、基本的に罰則規定はありませんので、あまり役立ちません。
条例など地方によって規制していることもありますが、ほとんどの場合罰則はないので、防音施設などの強制はできないです。
次に露地というのは民地でしょうかそれとも道路でしょうか?
道路上で作業しているということでしたら、道路交通法などでの違反対象となると思います。警察に相談するとよいです。
後は町内会などと協力して、作業時間の取り決めなどソフト面での対応を求めるするぐらいしかないと思います。
この回答への補足
詳細に有難う御座います。
作業が行われているのは建設会社が資材置き場に使っていた土地なんです。せめて簡単な囲いや屋根でも設置してくれると良いんですが・・。
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No.4
- 回答日時:
#3です。
最近になって、作業が行われたといことでしたら、建築工事で行う際によく設置する仮囲いやシートの使用を求めてみてもよいと思います(近隣問題として町内会など団結して)。
この場合、騒音問題一本槍で行くよりも、おがくずなど飛散防止のための仮囲いという方向でも話をするとよいのではないでしょうか?
その資材置き場になっている部分に建築会社の建物がある場合は、倉庫→工場などの建物の用途変更に該当する場合もあります。
建物の用途変更については、その場所の用途地域によっては建築基準法違反になるようなケースもありますので、建物がある場合は役所の建築指導課などに相談してみてください。
早速の御返事有難う御座います。
建物はありません。
ただの空き地状態だったところで作業を始めています。そこに家を建てる目的ではないのは明らかです。このままずっと続くと思われます。
No.2
- 回答日時:
質問なのですが、質問者様は昔からそこにお住まいなのでしょうか?
実際に騒音を経験しているわけではありませんので、質問者様のつらいお気持ちはわかりませんが、もともと建設業者が商売をされていたところに引っ越したということでしたら、法的にどうこうは別にして業者側から考えれば、後から突然越してきた方に生活の基盤を根底から覆されることになるのではないですか?
代々その場所で営業してきたのに、突然現れた新参者から仕事をするなと言われては・・・・
違っていたらすいません。
この回答への補足
説明が不足でした。
つい2ヶ月ほど前まではそこでは何の作業も行われていませんでした。
長年、ただの資材置き場だったんです。
業務拡大で一般住宅に力を入れたのでしょう。新聞広告も出したのでわかります。
No.1
- 回答日時:
市役所にまず、行かれて相談して下さい。
騒音規制法は、有りますが該当するかの判断は私には難しいので判断を仰いで下さい。
■騒音規制法
http://www.env.go.jp/air/noise/low-gaiyo.html
■騒音規制法 施行状況調査
http://www.env.go.jp/air/noise/
ちなみにNPO法人もあります
■住環境の騒音・振動・低周波音を考える会のページ
http://www1.ocn.ne.jp/~t071727/
私の考えでは、法律にふれると思いますが現況を体感していないので何とも言えません。
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