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No.5
- 回答日時:
精神的な強さがないと、法律の専門家(判事・弁護士)の発言に動揺します。
そのような意味で、No.2の方のような冷静に判断でき、色々な資料を調べて戦う姿勢・態度が継続できれば、相手が法律の専門家であったも問題ないと思います。>>>>>
だから、自分の弁護士に、相談料で、リハーサルする訳です。
弁護士を代理人に委任しても、訴訟当事者は当事者なので、当事者がしっかりしないと勝訴できないと思います。また和解に際しても条件を出せないのではないでしょうか。弁護士に全てを任せた場合、中途半端なあるいは後悔するような和解をした人は多いのではないでしょうか。
>>>>>9割は、こういう結果になると思いますよ。今日、高卒程度で、充分戦えます。法体系の全容とか、こつとか、なんとなく飲み込めればOK。
個人である自分が、勝とうと思わず、誰かの案件を、何とかしようという意気込みなら、大丈夫です。で、何でも、今は、聞けばいいですしね。
本人訴訟だから、解らないので、事務要領だけは、教えてね。って最初にお願いを裁判所の事務官にお願いしておけば、OKです。
No.4
- 回答日時:
一般論としては、専門家の方が有利だと言えますが、実際の訴訟になると、No.2の方の意見の通りだと思います。
弁護士も人間で得て不得手の分野があります。最終的には、勝訴しようが敗訴しようが手数料は入ります。しかし当事者は、勝訴か敗訴かによって状況が大きく異なります。真剣さが違います。ただ法的知識というより精神的な強さがないと、法律の専門家(判事・弁護士)の発言に動揺します。そのような意味で、No.2の方のような冷静に判断でき、色々な資料を調べて戦う姿勢・態度が継続できれば、相手が法律の専門家であったも問題ないと思います。
弁護士を代理人に委任しても、訴訟当事者は当事者なので、当事者がしっかりしないと勝訴できないと思います。また和解に際しても条件を出せないのではないでしょうか。弁護士に全てを任せた場合、中途半端なあるいは後悔するような和解をした人は多いのではないでしょうか。
要するに、精神的にしっかりして自分で資料を纏めて文章を書くことができれば、裁判所のアドバイスに従って提出文書は作成できます。通常の訴訟では、弁護士の資格を過大評価していることは否めません。弁護士資格のない本人訴訟でも勝訴している人は多いと思います。
No.3
- 回答日時:
あ、そうそう弁護士をたてるときは、
1)自分ですることが面倒で、自分の側が勝てると、弁護士より自分が、判断したとき。
2)警察署など官僚、行政の調査状況を引き出したいとき。
3)自分の作戦が、勝てるかリハーサルをするとき(相談料1万円なりを最高裁で、戦い勝訴した切れ者(わたしはこの人より切れる人に40年間あっていない。というか20代で、最高裁判例集に載せたんだといまでも驚き、現在も頭脳明晰なんで、それは、O法の*条の案件やけど、++通達があるからな、**でこうで。。。。とぺらぺらと、5分で要件は、終わりで、あとは、お茶のみ話。相談料を一応払うのは、逮捕されたとき、警察署から呼べるから、
5)弁護士の友人が、多い。つまり、相手の弁護士の性格、弱点が、わかる。弁護士会も狭い範囲で、和解となると、条件闘争ですから、こっちは、弁護士立ててなくても、アドバイサー弁護士が、よりどりみどりって、相手にばれてるので、白黒つけにくいとき和解に応じやすいし、こちらの条件を飲みやすい。
大体以上で、本訴に弁護士がいるかというと、ほとんど不要、。要る時は、弁護士権をどうしても、使わないとできないこと、。つまり接見とか、捜査資料の一部閲覧とか、など。
あと、ストーカーなんかのときに、こけおどしで、弁護士つけて告訴状を受理してもらった。なんて、表看板を作りたいときなど、です。
ほとんど、いそ弁さんが、ボス弁さんの代わりをしている世界なので(テレビの橋元弁護士みりゃ解るでしょ)どうしても、弁護士の印鑑とか、接見のように、出来ない部分以外は、要らないよ、。
ただし、身内同士の争いのときは、さすが、弁護士さん、さまさまです。
感情が、入らないからね。結論が速いのよ。。。。
No.2
- 回答日時:
結論を言えば「楽勝」です。
私の場合6勝0敗です。(私の満足できる和解は勝に数えています。それと絶対勝つという裁判しか訴えない主義を取っています。更に、負けると判っている裁判は、訴えられる前に、相手要求に応じるポリシーです。勝つか負けるか判らないときは弁護士を依頼するつもりですが、そういうトラブルは私にはありませんでした)この結果についての、私の推定する理由は以下のとおりです。
1.弁護士は事務所を経営する責任があります。しかし、原告または被告が、弁護士を付けない素人であるような事件は、初めから採算性が取れない難しい事件か、勝っても高額の成功報酬を取れない事件なのです。ですから力の入れようがないのです。ところがこちらは、相手はプロと全力でぶつかりますから、勝敗は明らかになります。
2.弁護士や裁判官はゼネラリストで、特定の分野での争いは、一般論しかできません。私に言わせると「生半可な法律知識」しかないことになります。
具体的には私は裁判長に「権利能力なき社団は裁判を起こす資格がない。裁判を起こせるのは個人か法人かどちらかであるが、原告はどう思う?」と言い放たれて唖然としたことがあります。私は4件の最高裁判決をコピーして次回法廷に出したら、この判事ギャフンでした。
こういう経験もあります「原告は4個の請求の趣旨を列挙しその各々の訴額は算定困難である。よって訴訟の価格は160万円X(請求の趣旨の数)であるところ、原告は160万円分しか印紙代を収めていない。裁判官の指示にしたがわなければ門前払いしますよ」みたいなこと言われて「おかしいのは裁判官。民事訴訟法第9条に併合訴訟の場合の価額計算法が決められていて、それに従って訴額を計算していますよ」といったらギャフンです。
3.損害賠償請求裁判の被告になって(実際は私の知人)で「こんな不当な裁判は許せない。勝ってもゼロ。ならば反訴すべき」と私が主張したら「反訴は負ける事例が殆ど。したくない。」と弁護士の意見。結局私の意見に押されて反訴したら結果は反訴勝訴、本訴勝訴で私の知人は反訴の損害賠償金で弁護士代をチャラにしておつりが出ました。
4.裁判官、弁護士の99%はパソコン、インターネットを自由に使えない。
私は有斐閣の判例六法のほか、三省堂模範六法を持っています。後者は関連条文が充実していて、1つの法律に対して参照すべき条文をすべて教えてくれます。
これが強力で裁判官、弁護士の「生半可な法律知識」を蹴散らせます。
Googleで検索すると判例、論文、体験談、自由自在に集められます。これも裁判官、弁護士の生半可な法律知識を蹴散らせます。
これで足りないときは国会図書館に行って、判例時報、最高裁判決集など実物に当たります。
5.実務では、弁護士無しの裁判の場合、何百万円、何千万円の損得がからみ、一切の責任を自分が被ります。弁護士が無能だから負けたとは言い訳できません。
それと、金銭で計れない問題の帰趨を争っていると思えば、弁護士が付いているかいないかは殆ど気にならず、自分の好きなように攻撃。防御ができるのでかえって気楽です。
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