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QNo.2081811で質問したのですが会社からの回答について皆さんに教えて頂きたく再度質問させて頂きました。
会社の会計士からの説明はこうです。
新人の経理の担当が本来は総支給額から計算しなくてはならないものを基本給の15万から計算してしまったと言う回答でした。
現在総支給額35万(基本給15万)、健康保険料12300円・厚生年金保険21432円を6ヶ月支払いました。
前回教えて頂いた表を参照すると
146,000~155,000の場合
全額          折半額
A 21,432       B 10,716
330,000~350,000の場合
全額          折半額
C 48,579 D 24,289
会社の会計士からの説明では
A 21,432×6ヶ月=128592円
D 24,289×6ヶ月=145734円
よって(1)差額17142円を支払えば総支給額で計算し遡って元に戻します。
(2)15万の計算でよければ、将来6ヶ月は15万に対しての年金が支払われますので追加金の差額17142円は免除される。
どちらか選択して下さい。と言う話でした。

本来は(2)を選択した場合B 10,716が適応されるのでB 10,716×6ヶ月=64296円を返却してもらわないといけないのではないでしょうか?
(この件は一切話しにでませんでした。)
(1)を選んだ場合は差額がやはり必要なのですか?
この説明は違法じゃないでしょうか?
法律ではどうなるんでしょうか?
何人かの同僚を代表して質問させて頂いています、教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (11件中11~11件)

まず最初に、総支給額35万(基本給15万)であるとしても、これに交通費が含まれていれば、標準報酬月額はこれより多くなります。

ご確認ください。健康保険と厚生年金は、基本給だけでなく、すべての手当てや交通費を合計してそこから算出します。

 とりあえずいまは、交通費が不明のため、ゼロであると仮定し、総支給額35万をベースに、また、厚生年金基金ではないとすれば、標準報酬月額は34万円となるます。(1円でも交通費支給があれば、少なくとも1ランクあがります)

 そこで年齢が40歳未満(確認ください)だとすれば、健康保険料の本人負担分は13940円、厚生年金保険料は24289円になります。6カ月分とすれば、
  健康保険料    13,940×6ヶ月=83,640円
  厚生年金保険料  24,289×6ヶ月=145,734円
   合計              229,374円
 したがって差額は26,982円ではないでしょうか。
 (健康保険組合でないと仮定しています。15万円のときの健康保険料は、全額とすればピタリあっていますから)

 差額を払うかわりに、社会保険事務所に遡って、過去6カ月の申告月額報酬が誤りであったと、会社から報告してもらう必要があります。(こういう基本的なかつ初歩的なミスをする会社があるとは、とても信じられませんが)できるだけ、訂正後の社会保険事務所で受付した証拠(提出した書類のコピー)をもらっておくとよいでしょう。コピーを受け取る権利はあります。
 年金は15万円ではなく、34万円を基準に支払われます。年金の報酬比例部分だけみれば、将来的に倍以上の差が出ますから、ご留意ください。

 このほか、雇用保険はどうでしょうか。     
 
会計士の説明の「15万の計算でよい」という解決はありえません(違法です)。
 
 

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2081811
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この回答へのお礼

この度はご親切な回答ありがとうございました、感謝いたします。

お礼日時:2006/04/30 19:02

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