No.4ベストアンサー
- 回答日時:
感情的になられておられるようですが。
前納制(購入時もしくは車検時)に支払うリサイクル料は、エアバッグ処理費用、エアコンのフロン回収費用、ならびにシュレッダーダストといって、金属部分を再利用しても使えない金属くずの部分の処理費用の3つです。これに資金管理費用と情報管理費用が発生するのですが。もっともこれはリサイクル料の部分だけですので、ただ単に廃車する場合は、手続費用や輸送費用が別途発生します。
リサイクル料は還付されませんが、重量税は還付があります。もちろん車検が残っている場合ですが、還付許可がでるのは、最終処理業者である破砕業者で「破砕しました」という登録がセンターに入り、かつ陸運局で永久抹消登録をする際に移動報告番号というものを記入する必要があります。
話は変わりますが、同じような状況でナンバーを返して数年経っている車はオンラインですぐにリサイクル料が表示されません。センター立ち上げ時にナンバーのない車は存在しないことになっていましたもので。
納付してあるということは12桁のリサイクル券番号で業者は確認できますので、けっして車台番号を削ったりしないようお願いします。不法投棄されている車の処理費用はこのリサイクル料から負担されていますので、不法投棄が増えると料金が値上がりします。
ありがとうございました。
実際的な内容でためになります。こういうことを「専門家」から教えていただけることを期待していました。
今回私は始めて質問しました(回答したこともありません)のでポイントを持ち合わせていません。気持ちだけの感謝でご容赦下さい。
No.3
- 回答日時:
正論ですが。
それに還付されるのか?という質問に「されません」ときちんと答えてますよ。
聞く前にちょっとでも調べるのはマナーですけど。
非常にややこしい問題でもないですし、ちょっと検索すればすぐに出てくる事ですしね。
お礼にも質問する姿勢にも育ち方が現れているのでしょう。
このような地雷を踏む危険性があるということを認識させていただいたという意味で「この回答は参考になった」のボタンを押させていただきました。ありがとう。
No.2
- 回答日時:
リサイクル費用は、一度支払うと還付はされません。
ただし、誰かに販売した場合には、新しい所有者から「資金管理料金」480円を差し引いた金額を貰う事になっています。
また、重量税に関しては、永久抹消を行わないと還付されませんので、
今回の様に車体を保管している場合は還付されません。
ありがとうございました。
どうもこの前払い(預託)という制度は、行政が収益を確定させたいと意思が働き、感覚的になじめません。
解体にも相応の費用が掛かるので、土地はあるので物置代わりにでも使用すれば、リサイクル費用と重量税も還付され一石二鳥かと考えたのですがダメそうですね。私の意志では永久抹消なんですけどね。
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