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 私は社労士試験には合格し、事務講習も終えているのですが、社労士会への登録はしていません。
 現在社労士事務所で修行中の身なのですが、特定社会保険労務士に興味があります。 特定社労士になるためには、特別講習をうけ、試験に合格する必要があるとのことですが、この講習をうけることができるのは登録社労士だけなのでしょうか。
 ご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

社会保険労務士法人に勤務する社員社会保険労務士です。


私の手元にある「月刊社会保険労務士2月号」に18年度特別研修のお知らせが出ていますが、
特定社会保険労務士講習の受講対象者は、都道府県社会保険労務士会の会員に限られています。
もちろん勤務会員でも、開業会員でも構いません。

定員は各回3000名で、18年度は初年度なので2回実施されますが、
今年分の申し込みは終了しています。19年度からは年1回となります。
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この回答へのお礼

なるほど、限られているのですね。ということは、興味があって、将来携わっていきたいと思えば、登録社労士になる必要があるわけですね。
 その日をめざして勉強していこうと思います。

お礼日時:2006/04/22 15:46

もうじき特定社会保険労務士の講習を受講予定で、開業登録をしているものです。



社会保険労務士会に登録されていることが条件になると思います。
というのは、登録しない限り、
あくまでも「社会保険労務士」になる資格があるというだけであり、
「社会保険労務士」と名乗ることはできません。
登録したものだけが「社会保険労務士」と名乗れます。
「特定社会保険労務士」と名称に「社会保険労務士」とついていますので、登録して「社会保険労務士」を名乗れる人にしか受講資格はないと考えられます。

勤務登録でも、開業登録でもよいのかわかりませんが、
念のため、お住まいの都道府県の社会保険労務士会にお問い合わせになってみては如何でしょうか?

ご参考まで。
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この回答へのお礼

 まだまだひよっこで、社会保険労務士を名乗れる日がいつになるかわかりませんが、その日が来るよう頑張りたいと思います。

お礼日時:2006/04/22 15:48

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