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土地建物賃貸借契約書には印紙が必要ですか?
(1)土地建物の賃料が合算で記載されている場合
(2)土地建物の賃料がそれぞれ記載されている場合

A 回答 (2件)

土地賃貸借契約書の課税標準となる契約金額は、賃料ではなく、権利の設定又譲渡の対価たる金額とされています(基本通達第23条2号)。



そして、権利の設定又は譲渡の対価たる金額とは、名称のいかんにかかわらず、契約に際して、相手方当事者に交付し、後日返還を予定されていない金額、たとえば権利金等のことをいいます。

したがって、ご質問の(1)(2)の場合に、権利金等の記載がなく、かつ他に課税項目の記載がないのであれば、その契約書は、契約金額の記載のない土地賃貸借契約書であり、ゆえに200円の課税です。

なお、言うまでもなく、建物賃貸借契約書は、不課税ですから、考慮の外です。
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(1)も(2)も契約金額(土地の賃借権)が記載されていますので、


記載金額一万円以上から必要です。

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000
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