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 今晩は、下世話な身の上話を聞いてください。
 
 私の父は、80歳頑固な爺さん年金暮らしで矍鑠としております。長年、新聞は「朝日新聞」、家電は「ソニー」野球は「巨人」と決めております。母は、75で大分ボケております。
 
 長年、読売新聞は、洗剤、商品券、ビール券など大量の物品を持ってきて勧誘しておりましたが、一切受付ず朝日新聞を取り続けておりました。朝日新聞は、景品一つも何十年も持ってきませんでした。「巨人」は好きだが、「ナベツネ」が嫌いなので、読売新聞は取らないとのことでした。
 
 私に子供がこの度産まれ、二世帯住宅にすることにしました。私は、「読売新聞の方が家庭欄、育児欄が充実しているので、読売新聞を取って欲しい」と頼むと長年朝日新聞を読むのを止めて、読売新聞に変えることにしました。
 
 ところが、朝日新聞の購読を中止する旨を営業所に通告をすると、営業マンが飛んできて、購読申込書を老母に突きつけました。なんと半年先から1年後までの「朝日新聞の購読申込書の印」です。母は、何と半年先から1年後まで(平成18年10月~平成19年3月)の新聞購読の申込書に印を押していたのです。もちろん景品は一切貰っておりません。朝日新聞は、長年お人良しの母に、半年先から1年後の新聞購読申込書に印を押させていたのです。
 
 私は、読みたくもない「朝日新聞」を来年の3月まで読まなくてはいけないのでしょうか?私の友人(世田谷在住)などは、新聞激戦区なので朝日新聞を長年購読し続けておりますが、景品を半年後とにたくさんもらっております。天下の朝日新聞たるもの、老母を垂らしこんで、怒りさえ感じております。(><)法的に、どうなのでしょうか?少しあこぎな商法だと思いますが、キャンセルは法的に可能でしょうか?

A 回答 (9件)

元新聞配達店に勤めていたものです。



その経験から言うと「解約出来ます。」
って言うか出来ない方がおかしいでしょ?
販売店の店員が来られて埒があかない場合は、
本当に景品、サービス等が本当に無かったか確認の上、朝日新聞の本社に電話をかけて下さい。

もし、万が一景品、サービス等を受け取った場合、
販売店との話し合いを行われるべきです。
但し、お宅に来てもらっての話し合いとするべきです。
販売店に行って話し合いをすると、相手のペースに
乗せられてしまい、妥協してしまうかもしれません。
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新聞を1部しか購読してはいけないという事はありませんよね? 別に3月まで朝日・読売をそれぞれ購読してもいいのではないですか? 月3000円(くらいですか?)が惜しいですか? 金額の問題ではないと思われるかもしれませんが、その程度の額で解約する・しないで揉めるのは面倒だと思いますよ。

  相手からすれば、長年契約してもらっている事もあって、短期で更新するのはお互い手間だと判断したのかもしれませんし。 一方的に販売店を悪と決め付けるのは良くないですね。 
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質問への回答とは少しずれるかもしれません。


「朝日新聞」への腹立ちを口にされていますが彼らは朝日新聞の社員でも何でもありません。拡張員という請負の仕事で1件契約を成立させると○千円の報酬を貰うといった仕事です。仮に1件8000円と仮定すると月に20件契約させて16万円の収入です。生活がかかっていますので相手によっては強引に契約をさせます。朝日新聞としては全くの無関係ではないので指導はしますが本当は高い報酬を払っても彼らのような強引な勧誘をしてくれる人が居なくては契約が減ってしまうので困ることになります。(朝日に限りませんが)
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契約解除できるかどうかは専門家の方にお任せするとして、質問文を読ませていただいたかぎりではそれほどひどい話とは思えません。



5年も10年も先の契約ならたしかにおかしいですが、1年程度の契約ならふつうにあることではないでしょうか。

お母様の判断能力に問題があるようなお話ですが、成年後見制度を利用するなどの自衛策は取られていないのですよね? 明らかに言動がおかしいならともかく、お人好しな印象がする程度では、契約した販売店に責任はないと思います。しかも、最近になってその新聞を取りはじめたのなら年寄りだからつけこまれたと見られなくもないですが、何十年も前からずっと取っているのですから、今更つけこむもなにもないでしょう。

景品のことも言われてますが、景品はあくまでサービスなので、景品をくれないからといって文句をいうのはおかしいと思います。そんなに景品がほしかったのなら、契約更新のときに「景品くれないんだったらほかの新聞にかえます」といえばよかったのであって、あとからいうのは筋違いではないですか?
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NO3です。



質問者のいう「強引」というのは、半年先の契約をしたということでしょうか。
先付け契約なんでしょうけど、それがイコール強引とはいえません。(どこの新聞社でもやりますし)
お母様が脅されて…というなら別ですけど。

まだ、交わした契約は履行されていないから、誰も損害をこうむってないと考えられるかも知れませんが、契約を結んだ時点で、販売店は拡張(販売)員にインセンティブを支払っていますので、質問者に契約を無効にされると困るわけです。

今回は、質問者側の都合によるものですから、下手に出て断るか、なんやかんやウソをついて販売店を騙していくしかないと思いますよ。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

 質問者のいう「強引」というのは、半年先の契約をしたということでしょうか。
先付け契約なんでしょうけど、それがイコール強引とはいえません。(どこの新聞社でもやりますし)
お母様が脅されて…というなら別ですけど。>強引ではないですね。無知につけこんで、母も目くら判を押し続けていたのですね。父が朝日新聞死ぬまでを続けると思って、只考えもせずに購読申込書に印を押し続けていたのです。それが半年先のものとは思いもしなかったと嘆いているのです!

お礼日時:2006/05/09 00:35

まずは法的に。


何の問題もありません。

で、新聞契約、半年とか一年の契約は結構普通にされてますよ。ただ、そのぶんの割引があると思いますが、ないですか?1~2ヶ月無料になるとか、毎月の分が割り引かれるとか。それがなければ悪質と言えますが・・・・。
ただ、これも例外があって、たとえば映画の券や遊園地の券など、請求したときにくれるとか(券はたいてい2枚までですが)、そういう場合もあります。(2ヶ月に一回洗剤をくれるとかもです)
でも、これも使わないのに券や洗剤はあげることが出来ないんですよ。それにもお金がかかってるからです。

長期間購読してたぶん、逆に色々言えますよ。一度言ってみては?もったいないですよ。上に書いたようなことを実行してくれないなら悪質的ですが・・・・。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 何にも貰ってはないのですよ。老父母は。きれいごとではないですが、景品が欲しいのではないのです。父は、長年朝日新聞のファンなのです。母は大人しい老人です。かわいい孫が産まれたので、数年間育児欄充実している読売新聞に変えたいと言うのです。

 まずは法的に。
何の問題もありません。>そうですか、安心しました。朝日の営業といったら、老母をやたらせめたてるのですよ「法的に、法的に」と!


 

お礼日時:2006/05/09 00:29

期限を取り決めた契約の一方的な解約は、解約される側に相当の落ち度や理由がなければ、双方の話し合いの合意でしか解決の道となります。

(民法、消費者契約法)

まぁ、なんだかんだ言って、販売店が今後の付き合いもあるかも…ってひきさがるんだろうけど。
物事が判断できなくなった高齢者に対しての契約っていうのは問題があるから、その点を指摘すればおさまるでしょうね。(一時期、リフォーム業者で問題になったでしょ)
ひきさがらない場合は、直接新聞社にクレームをつけたほうがいいと思います。
あと、逃げ道としては、契約した期間を「休止」扱いにしてもらうってことかな。

ところで、ナンやら、景品ぐらい持ってこい的なニュアンスを感じましたので、ひとこと。
過去、新聞勧誘時に景品を提供することは法律で禁止されていましたが、平成10年5月以降、購読料の6か月分の8%までの景品類を提供することが認められました。まぁ、金額はビビたるものです。
ビール券や洗剤をたくさん持参してくるのは違法行為です…ということで。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 景品をもってこいとは言っておりません。長年、景品にも負けずに、朝日新聞のスタンスに共感していた人間に対して、強引な勧誘をするから頭まに来ているのです!読売新聞から、特に景品を貰うつもりはありません。読売新聞の育児欄を見たいので朝日をやめて読売を見たいのです。子供が大きくなったらまた朝日新聞に戻ってもいいのです。
 
 

お礼日時:2006/05/09 00:17

新聞の勧誘は訪問販売法により規制を受けています。


契約日が最近ならクーリングオフの対象になりますので、書面で契約解除の申し出をしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約日は、半年前なんです。半年後の事を、契約させていたのです。年寄り相手に!(><)

お礼日時:2006/05/09 00:09

 契約者が変わるので辞める事を伝えては??


実際にお金を払うのは自分である事や、何も判らずに押してしまっている事、高齢なのであまり先の約束は出来ない旨などを話してみては??
 実際、うちも来年まで契約してますが、「途中で転勤とかになった場合は無効にしてもらえますか?」と言ったら、結構簡単に「わかりました」とか言ってるんで・・・辞めるのは可能だと思います。
 それから、一度消費者センターなどに相談してみてもいいかも。
 割と同じ担当者が同じような問題を起こしているケースがあって、そういう場合は、簡単に処理してくれたりしますよ。(大元で)
我が家の場合も、あんまりしつこい勧誘の人がいたので、新聞社のHPに苦情を入れたら、担当が替わりましたしね。
 
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 お袋は、「半年先から1年後」なんて自覚してなかったのです。まあ甘いと言えば甘かったのですが、半年先から、1年後までの購読申込書に印を長年押させていたとは、「朝日新聞のファンだったのです。」天下の朝日がです!
 「契約者が変わるので辞める事を伝えては??」私が全面に出ましょうか!本当に困っているのです。法的に義務があると年寄りを責めるのです。半年先から半年先までなんて・・・・景品も貰っていないのですよ!

 

お礼日時:2006/05/09 00:07

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