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日給制で、一ヶ月の給与が14万4千円ですが

所得税が4930円引かれます。

世間知らずのようですが、
所得税とはどういう税金なのですか?

いつからこういう制度になったのでしょうか?

税金なら引かれないようにする事は無理ですよね?

A 回答 (4件)

質問者さんのお尋ねの税金(所得税)は、



 1月1日から12月31日までの所得に対して課税される税金(国税)で
 個人の所得に課税されるものです。
 平成18年度の税率は、課税所得が195万円までが5%、330万円までが
 10%となっています。
  例:174万円の人の所得税 174万×5%-0.87万(減税分)
  ※但し、所得は控除額を引いた後の収入が課税所得です
 給与所得者の場合は、給料の支払時に源泉徴収(給料の支払い者が
 天引き)されます。源泉徴収した給料支払者は徴収の翌月税務署へ
 徴収した源泉所得税を納付します。
 控除(配偶者控除・保険控除等)と他の収入(雑所得)等、人それ
 ぞれ条件が違いますので、年末調整、もしくは確定申告にて、源泉
 徴収税額と実際に計算した税額との差を調整し、足りなければ納付
 し、源泉徴収額の方が多ければ還付されます。

 今月14.4万円収入があっただけで、以前も以後も何の収入もない場
 合は基礎控除以下になりますので課税所得はゼロとなり、税金の払
 い過ぎとなります。この場合は年末にバイト先から源泉徴収票がも
 らえますから、確定申告(翌年2月から)を行い還付請求をする必
 要があります。

この回答への補足

ご経験者の方で詳しく教えて頂きまして有難うございます。
過去2年ほど全く所得が無く、
今年3月に3万6千円
  4月に14万4千円の収入です。

今まで正社員 又はパートで5万円前後でしたので
所得税がひかれるとは思いませんでした。

確定申告で、還付請求します。有難うございました

補足日時:2006/05/12 14:48
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質問者さんの場合、源泉徴収税額表の月給で、甲欄の適用を受けておられるようですから、月額87000円以上から所得税が引かれますよ。



この甲欄の適用が、所得税の徴収の中で、一番安い方法です。
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この回答へのお礼

月額87000円以上なのですね。

有難うございました。

お礼日時:2006/05/12 14:56

所得税は明治20年に創設され、これまで色々改正されて、現在の


所得税法は昭和40年に制定されています。
(その後も改正はされています)

(所得税法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html

所得税は私たち個人がいろいろな形で取得する収入から経費などを
差し引いた、所謂、利益に対して課税されます。
従って、働いて収入を得ている人は納税しないといけません。
これは国民の義務です。

(所得税とは)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2000.htm

この回答への補足

何万円以上で所得税がかかるのですか?

補足日時:2006/05/12 14:30
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1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金(国税)をいいます。

個人で所得を得たら、所得税を支払う必要があります(少額であれば非課税の場合あり)。

制度の始まりは1887(明治20)年からで、改正を経て現行法は昭和40年のものです。

給料から予め引いておく仕組みを「源泉徴収」といい、個人で申告する手間を企業が手続きをしてくれます。

この回答への補足

一ヶ月の給与が 何万円以上で 所得税がかかるのですか?

補足日時:2006/05/12 14:37
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