H13の途中で会社を辞め今年確定申告をしようと思ってますが計算するとマイナスになりました。もともと失業保険も所得になると思っていたので主人の扶養にも入らずに国民年金、任意継続の健康保険にも入りました(34万分支払)給与所得が135万(所得70万)で社会保険料、生保、基礎控除等で76万なので6万程のマイナスになりました。この場合は普通に確定申告をするべきか、または主人の源泉徴収をもとに扶養に入るために主人の確定申告をするべきかどちらがいいのでしょうか?また、今扶養として第3号被保険者として年金の届出をしても辞めた後に払い続けた年金は戻らないのでしょうか?どうかよきアドバイスをお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この場合、奥様の所得がマイナスになりますから、確定申告の必要は有りません。
ただし、源泉税が引かれている場合は、確定申告をすれば、引かれた源泉税は全額戻ってきます。
次に、奥様の所得が70万円だと、配偶者控除は所得が38万円以下が適用条件ですから、ご主人の控除対象配偶者にななれませんが、配偶者特別控除は適用になりますから、ご主人が確定申告をされたらよろしいでしょう。
又、奥様の所得がマイナス6万円とのことですから、国民健康保険料の控除を、マイナスが消えるまで奥様の方から控除して、残りをご主人の確定申告で社会保険料控除に回す方法が取れます。
生計を1にしている場合は、このように、二人に分割することは認められています。
こうすれば、ご主人の控除額が増えますから、税金の戻りが増えます。
国民年金については、残念ながら戻ってきません。
いつも分かりやすいご説明を頂きありがとうございます。
社会保険料を分割すれば確定申告もどちらもできるというのが新しいアイデアで助かります。
国民年金は諦めたほうがよさそうなので源泉税で頑張って戻します。^^
No.2
- 回答日時:
給与収入が135万円で、給与所得が70万円。
各種控除を差し引くと所得はゼロになる場合は、確定申告の必要はありません。ただし、給料から所得税が源泉徴収されている場合には、確定申告をすることにより全額戻ります。ご主人の年末調整で、奥様を扶養としていなかった場合、奥様の所得は70万円ですので、配偶者控除は該当になりませんが、配偶者特別控除が6万円控除になります。ご主人が確定申告をすることによって、6万円の1~2割の所得税が戻ることになります。その際には、奥様の源泉徴収票を持参すると良いでしょう。
年金資格は、第3号被保険者に加入する月の前月まで第一号被保険者ですので、ご主人の扶養認定が遡って認定された場合には、納めた国民年金は還付されますが、御主人の扶養認定は遡ってはくれないでしょうから、納められた国民年金は還付にはならないでしょう。
なるほどー。年金は諦めたほうがよさそうですね。
配偶者特別控除には当てはまるようですので早速行ってみます。ありがとうございました
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