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債務の相続は判例では法定相続の場合には、相続開始の時に法定相続人が法定相続分の割合に応じて負うとなっていますが、
遺言相続の場合はどのような配分が通説・判例となっているのでしょうか?
例えば、遺言書の中で法定相続人以外の他人に多額の遺贈が含まれていた場合には債務は法定相続人だけ負担しなくてはいけないのでしょうか?
それでは実質的衡平な相続ではないですよね。。。。。
遺留分減殺請求で債務の相殺を図るのでしょうか?
考え方がよくわかりませんので、法律系の方よろしくおしえてください。

A 回答 (2件)

相続人の中での処理に関しては、No.1さんの言うとおりです。



なお、債権者側からは、遺言がどうであろうと、相続人に対して法定相続分に応じた金額を請求できます。相続人の中で資力のない者に負債を集中させて事実上返済しないということを避けるために、法定相続分に関しては債権者の保護を図るためです。
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この回答へのお礼

御解答頂きありがとうございました。
「遺言がどうであろうと、相続人に対して法定相続分に応じた金額を請求できます。」
とは、法定相続人に法定相続分に応じた金額を請求できるということで、
遺言によって、遺贈を多く受けた者(法定相続人以外)は債務の負担は発生しないということでしょうか?

例えば、愛人に遺贈をする遺言があった場合(法定相続人の遺留分を侵害しない程度の)は、
その愛人は遺贈だけ受けて、負債は法定相続人だけ負担されるという状況になりますよね。。。。
法的にはそのようになるということでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2006/05/24 11:18

資産から負債を差し引いた残額が相続財産となります。

遺留分の算定もその残額を基礎とします。
遺贈が遺留分を侵害していれば減殺請求できます。

遺贈ですが、遺言書で「遺産の○%」と記載されていれば、負債も含まれますが、「金○万円」などの場合、負債は含まれません。
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この回答へのお礼

御解答いただきありがとうございました。

お礼日時:2006/05/24 11:08

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