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 先日亡くなった祖母の長男である父が遺産相続で困っているので、助けになれたらと質問しました。父は祖母の介護に最期まで熱心で、痴呆の祖母も父だけには信頼をよせていました。祖母は遺産を全て父に譲る遺言を残しましたが、貯金の相続は拒否し、他の兄弟に譲ることとし、祖父の土地を守ることに決めました。他の父の兄弟は祖母の世話もしないのに父に文句ばかり・・・質問内容は自分自身あまり理解できてないので分かりづらいかもしれませんが、なにとぞよろしくお願いいたします。

遺留分を計算する際に、財産に不動産があり、それを金額的に評価する場合にはどのようにするのでしょうか。1.相続税当で用いられる評価額にする 2.登記申請時の課税価格にする(の、どちらかではないかと父は考えている) 

 父の兄弟には2歳でなくなった子(祖母の子)がいたが、その子の分も遺留分として他の兄弟と一緒に計算するのか。

A 回答 (2件)

法律カテでないのと、わからなことがありますので、一言だけ・・・


 2登記申請時の課税価格・・・・なんのことでしょう。
登録免許税のことならその計算根拠は市町村での評価額です。
・・・指定の係数で算出します。・・・1000分の6とか
被相続人より先になくなった方は相続人ではなかったと思います。
・・・ましてこの場合更に子(二才で亡くなった)の子(孫に当たる方)の存在は不可能。利益が失う人の存在がない。・・・納得されるためのも法律カテにて質問されるのが良ろしいかと。
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この回答へのお礼

質問内容が分かりづらいなか、回答して頂きありがとうございました。さっそく父に報告し、悩みが解決すればと思います。

お礼日時:2006/05/24 18:33

1.どちらでもありません。


時価です。

時価を計算するときに、相続税評価額や固定資産税評価額に一定割合を掛ける方法もありますが。
詳しくは専門家に。

2.亡くなった人に子どもがいませんから、計算に入れません。その人の相続分を、代わりに受け取る人がいませんから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。さっそく父に報告し、悩みが解決すればと思います。

お礼日時:2006/05/24 18:35

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