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こんにちは。
平成16年17年度の医療費が10万超えました。
医療費控除を受けようと思うのですが、育児に追われ、なかなか出来ません。
5年間先まで大丈夫 とは聞いていますが、市民税も少し安くなったりするんですよね?
この他に、何があるかわからないのですが、そういうものすべてさかのぼって
計算してもらえるものなんですか?
もし、早く行かないと損だと言うのなら、主人にがんばって会社を休んでもらって行ってもらうしかないのですが・・・
全く無知なので、変な質問かもしれませんが、教えて下さい!

A 回答 (7件)

こんにちは。


次のことは基本的なことですが意外に知らない方が多いことです。

・医療費は支払った年分(1/1~12/31)ごとに集計します。(あくまでも支払った年ですので未払分は含まれませんし、年をまたいでも集計できません。)
・保険の一部負担金も自費での支払いも薬局の薬代もすべて医療費です。
・出産一時金や生命保険の入院給付金を受領していればその分は支払医療費から差し引きます。つまり実際の負担額が対象です。
・生計を同じくする世帯ごとに合算出来ますので子供さんや同居の親御さんの分も含めてかまいません。
・世帯の誰の所得から控除してもかまいません。通常は所得の一番高い人で確定申告しますが、下記の例のように所得の低い人で申告した方が有利な場合もあります。
・それぞれの年分について医療費負担額から10万円を引いた金額をそれぞれの年分で所得控除できます。ただし給与所得控除後の金額(源泉徴収票の上段に4つ並んでいる数字の左から2番目)×5%<10万円であればその金額になりますので10万円未満でも低所得(給与収入だと約310万以下)の場合は控除できます。ですからたとえば医療費が8万円でも、ご主人の収入が500万で奥さんの給料が180万だった場合に、奥さんの方で確定申告すれば税金が戻るといったこともあります。
・払った所得税が戻ってくるのであって所得税を払っていない(源泉徴収票の上段一番右がゼロ)のに確定申告しても所得税は戻りません。

以上を理解した上で、ともかく実際に計算してみましょう。
国税庁の下記のHPで17年分も16年分以前も申告書の作成と印刷が出来ます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
ここで印刷までできれば所轄の税務署に領収書とその集計表をつけて郵送すれば確定申告は完了です。
難しくてどうしてもHP上で出来なかったら、都市部では今年から日曜日でも(確定申告期の2日ほどですが)税務署が対応してくれるようになったので、あなたが比較的大きな市部にお住まいであればそれを利用してもよいでしょう。
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0601/news0601 …
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5年間先まで大丈夫なケースは確定申告をして


いない場合です。もし5年間何らかの形で確定
申告をしていれば、今、修正できるのは平成
17年の確定申告のみです。

医療費が10万円っていうことは所得から10万
円差し引いてくれますから、所得税率が10%
の方であれば1万は戻ってきます。でも20%の
定率減税分があるので8000円になっちゃいま
すね。

なので所得税は8000円×5年分の4万は戻っ
てきますよ。

住民税も安くなりますがいくらなのか解りません
(^▽^;)
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はい、医療費控除の申告をすると、所得税のほかに住民税も安くなります。



平成16年の医療費に関しては、平成16年の収入に対して控除します。で、平成16年の収入に対する住民税は、平成17年6月~平成18年5月(今月)までが支払い期間。さかのぼって計算してもらえるようです。また、平成17年分の収入に対する住民税(医療費控除の申告済)は、平成18年6月(来月)平成19年5月まで支払い期間ですが、今のうちに申告すれば、税額・毎月の天引き額は再計算されるようです。

ただし、10万円をちょっと超えたくらいでは、実感がわくほどの還付額ではないです。特に住民税は、毎月の給与天引き額は「減額される金額の、12分の1」しか減らないので、何も変わってないように見えることも(汗)。
ご主人が、会社をわざわざ休まなくても大丈夫です。用紙はネット上でもダウンロード&印刷して入手できるし、提出は、郵送でも、時間外にポストに入れるんでも、可能なので……ただ、切手代とか、税務署に寄り道するための交通費などを考えると、余計に「ちょっとしか、戻りがない」気分になっちゃいます。
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 こんにちは。

税務関係の仕事をしています。ただし、初心者です(..);

○まず、医療費控除について

・税金の控除については、「所得控除」と「税額控除」があります。

・「所得控除」とは、課税される対象となる所得からその金額が控除されるものです。

・「税額控除」とは、所得から計算した税金からそその金額が控除されるものです。

・医療費控除は「所得控除」ですから、10万円をこえた金額がそのまま税金が安くなり還付されるわけではありません。
 先にも書かれていますが、医療費が15万円としますと、
 (15万円-10万円)×税率(一応20万円としておきます)=10000円の税金の還付があります。
 ちなみに、課税金額(収入ではなく色々控除された後の金額です)が330万円以下の場合の税率は10%。330万円超~900万円以下の税率は20%です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm

○市民税について

・市民税には「均等割」と「所得割」があり、その合計が課税額になります。

・「均等割」は、年収100万円以上の方に一律課税され、4000円です。

・「所得割」は、年収に応じて課税されますので、医療費控除で課税金額が減ると、翌年の市民税が減ります。市民税は、前年の所得に応じて課税されますから、所得税の一年遅れになります。

・以上をシュミレーションしますと、
 年間の課税所得が700万円以下(このあたりの方が多いと思いますので…)ですと、市民税の所得割の税率は10%になりますから、先ほどの計算と一緒で、医療費が15万円で所得税の税率が20%としますと、10000円の課税所得の減少になりますから、市民税は年額で、
 10000円×10%=1000円
の減税になります。

○私も毎年医療費控除をしていますが、20万円を越えたぐらいでないと「たいして戻ってこないなー」と言う印象です。
 でも、領収書さえこまめに残しておけば簡単に出来ますから、是非されるといいと思いますよ。

○なお、
・最初の年は、休暇を取って税務署へ持参したのですが、あまりの混雑で、駐車場に入るのに30分ぐらいかかり、その後申請の列に並んだりして結構時間がかかりましたから、翌年から郵送でしています。これでしたら、休暇を取る必要もありませんよ。

・また、医療費控除は、他の事で「確定申告をしていなければ」、5年間は遡って控除を受けることが出来ます。

http://www5a.biglobe.ne.jp/~asty/faq/faq-iryouhi …

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~asty/faq/faq-iryouhi …
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課税される所得金額が減るのです。


仮に11万だったら1万ですよね
税率が10%(失礼だったらごめんなさい)としたら
1000円ですよね。市民税も控除は似たようなものなのでおなじとすると、合計2000円ですね。
ご主人さんの休暇による会社の査定のほうがずっと大きいのでは。こういう場合は、まとめて提出するか。一回だすと毎回書類を送ってきてくれますので、1月に税務署のポストに突っ込んどけば、休暇もとる必要がないし、切手代もいりません。
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ご主人はサラリーマン(給与所得者)でしょうか?


そうであれば、給与から毎月天引きされている税金(源泉徴収額)が戻ってきます。
ただし、確定申告(税務署に書類を提出)しなければなりません。期間が決まっていて毎年2月15~3月15日です。(医療費控除の申告だけなら1月から受け付けていたかもしれません。記憶が曖昧ですいません)確定申告期間中は土曜日も開庁していることも多いですよ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

とにかく税金のことは、国税庁のHPへ!
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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 これから支払う税金が安くなるのではなく、すでに収めた税金から還付金が出るのです。


 過去5年分の医療費について、修正申告が可能なようです。
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