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今年の1月下旬に友人同士がお酒によって派手なケンカになったそうです。 で、 警察にお互い連れて行かれ色々事情聴取されたそうです(結構派手なケンカ)。
その後に「又事情を聞く事があるかもしれません。」と言われて帰ってきたそうです。(指紋採取も顔写真の撮影もありませんでした。)
本人が書類送検されたではないかとすごく気にしてるのですが、書類送検されると本人にもわかるのでしょうか?
今日現在 警察からも電話がないそうなのですが・・。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>書類送検されると本人にもわかるのでしょうか?



起訴されれば確実に分かりますが、
起訴されなかったら分からない場合もあるかも…

というのも、送検っていうのは刑事訴訟法246条に基づく
検察官への事件の送致を意味するわけでして、
(で、身柄は渡さずに捜査報告書だけ検察官に送致するのが俗に言う「書類送検」)
あとは検察官がどう判断するか決めるわけです。

で、「被疑者の請求があれば」起訴しなかった場合その旨伝える義務はあるけど、
請求がない場合は、少なくとも法律上の義務ではないので、
あとは行政サービスとして伝えるものなのかどうか…ですね。

なので、「書類送検されたかどうか」は少なくとも刑事訴訟法上、
おそらく全般的に法律上はあまりしなくていい心配です。
起訴されたとなれば心配したほうがいい、と。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。

お礼日時:2006/05/26 13:45

言葉にはこだわりません。


「法律上の義務ではない、相手に利益のある行為」を「サービス」と呼び、
行政権が主体であることから「行政サービス」と呼びましたが、
その意味であれば、呼び方は何でも良いです。
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こう言ったケースの場合、ケンカとは言え暴行傷害事件


と見なされます、そこで重要なのは、どちらが加害者で
どちらが被害者なのかで大きく変わります。

又、被害者が加害者を傷害の罪で訴えた場合は10日以上拘留のち検察庁(地検)送検となり起訴された場合は、
50万円以下の罰金刑となります。

被害者が加害者を訴えなかった場合は、書類送検される
だけなので起訴される事は100%有りません。

書類送検された場合でも事前通告などは一切ありません
が、それほど心配するほどの事ではありません、捜査上
の形式的なものです。



それから、あと行政サービス?NO.1さんの発言ですが、
サービスと言う言い方は違うのでは
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警察の担当のかたにお聞きすると分かるはずです。


こちらから聞かないと分かりません。
聞いたことによって、書類送検されるかどうか
が変わるわけでもありませんので、ご心配であれ
ば、直接お聞きするのが確実です。
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