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 住宅購入を考えています。今中古物件を探しているのですが・・・。ひとつ主人が見つけてきた物件があり、神戸の西区で築2年、50坪、ほとんど傷なし、という物件と聞きました。それで2500万です。乗り気でしたが、今日主人の母と話していて、売主が破産申告者と聞きました。特に問題はなさそう、とのことですが・・・。
 なんかせっかく買うのに気分的に嫌です。予算の都合上3000万くらいの物件を探しており、値引き交渉次第では2350満くらいまでいきそうだから、まあ安いに越したことはないんでしょうが。みなさんはどう思われますか?

A 回答 (2件)

不動産登記簿に破産宣告の登記があれば通常の売買はできません。

破産管財人(通常弁護士がなっています。)が裁判所の許可をもらえばできます。
法律に熟知している者の仲介が必要です。
気分的にいやなら仕方がありませんが、それこそお買い得と思います。
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気分的なものをのぞいて、ですが。



破産申告者であっても、債務の整理が済んでいれば特に問題ないでしょう。
登記簿謄本をみて、乙区に記載がなく、甲区の仮登記もなければ大丈夫です。
また、売主は家を売ってそれを債務の整理にあてる可能性も高いです。
その場合は、契約成立、所有権移転、抵当権などの抹消を同時にする必要があります。善良な不動産業者ならきちんと手配をすると思いますが、心配であれば司法書士、弁護士に相談なさったら確かかと思います。
また契約上も注意したいと思うならば、それも弁護士に相談するのも手でしょう。
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