「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

社会保険事務局の指導で、病院が患者へ物品を販売する際に、利益を得てはならないとの通達がなされているのでしょうか?
具体的に教えて頂きたいんです。
実際はどうなんだろう?と思ったりしてます。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 診療報酬適用外の物品を販売する場合には、院内の見やすい場所に品名と価格を掲示して、販売をすることはできますし、利益を上げることも規制はされていないと思います。

ただし、適正価格でない場合には、指導の対象となるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/22 20:26

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