雇用に関しての質問です。
A社に採用が内定し、雇用契約を結びました。
しかしどうしても解決できない事情があり、大変迷惑を掛けしてしまう話なのですが、直前になって辞退を申し出た次第でして、雇用契約を結んだ場合法的にはそのA社に必ずしも勤務しなければならない(勤務開始予定日から)という話を聞いたのですが、自分で調べたところ、「雇用契約を結んだ後でも働くか働かないかの意志決定は採用される側にある」という話も聞きました。
実はその採用が明日からでして、非常識なのは重々承知な上で、事情があって辞退したい旨を今日したのですが、先方から「法的には契約を交わしてるので勤務して貰わないと困る」とも言われました・・・。
どちらが正しいのか混乱してしまい、こちらでご助言いただければと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
以前、類似の質問に回答(アドバイス)したことがあります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2000589(類似質問)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/saiy …内定者の側からの辞退(内定辞退)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/01-Q05B1.html(内定の法的効果)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/s …(Q1-5 内定辞退)
http://www.hou-nattoku.com/consult/141.php(内定辞退)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2009988(退職と損害賠償)
NO.2の方のアドバイスのとおり、相手方によく事情を説明し、円満に内定辞退を了解(雇用契約の合意解除)をするのが望ましいと思います。
(事情を説明しても、どうしても認めてもらえない・損害賠償請求するというのであれば、法的に対応せざるを得ないと思います。)
法的には損害賠償請求があり得ても、現実的には請求されることは少ないということではないかと思いますが・・・。
参考URLに載っていない、法律相談先をもう一つご紹介します。
法律扶助協会で実施している無料の法律相談というのがあります。
法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。
詳細は下記URLを参照してください。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …(弁護士会)
http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上))
http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会)
また、労働局や都労働委員会で実施している「個別労働(労使)紛争あっせん」を申請し、弁護士や大学教授に話し合いを取り持ってもらうことも考えられます。無料・あっせんは1回・3時間程度。会社があっせんのテーブルに着かない場合やあっせん委員が示すあっせん案を拒否すれば、打ち切られてしまいます。金銭解決がほとんどですが。労働局の総合労働相談センター(コーナー)で問い合わせ等が可能です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …(個別あっせん)
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局)
No.2
- 回答日時:
一般論ですが雇用契約を結んだとしても企業側には解雇権が有りますし労働者側には退職する権利が有ります故に採用辞退は問題有りませんし損害賠償なんか請求出来ません。
ただ、どのような事情かわかりませんが雇用契約を結んですぐに退職はちょっと非常識ですから先方さんに事情や経緯を良く説明し理解してもらう必要は有るかと思います。
No.1
- 回答日時:
双方が合意して契約を交わした限りはお互いに履行する義務が生じます。
そして、会社側はあなたを採用するのにかかった費用・損失が出た場合賠償請求することが可能です。
ただし、実際に裁判を起こして回収するには費用が大きく損失を立証することは困難かと思います。
過去に出た判例などはわかりませんが、現実的には双方の納得いくような話し合いをするしかないでしょう。
賠償請求が出るんですか??
>過去に出た判例などはわかりませんが、現実的には双方の納得いくような話し合いをするしかないでしょう。
ちゃんと、事情をお話しようと思います。
ありがとうございました。
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