
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医療機関事務の者です。
既出の回答と重複しますが。。診療情報提供料は保険請求が可能なものなので、医療機関は通常の診療と同様に
処理します。(レセプトに計上し、公費請求)
この場合、医療券が必要なので、患者さんにご持参戴くか福祉事務所から医療機関へ
郵送してもらいます。
ただし、診療情報の提供先などにしばりがあるので、場合によっては保険外となることも
あります。その場合は文書料として福祉事務所が認めた場合は「文書料等請求書」によって
医療機関から福祉事務所へ請求します。
福祉事務所が認めず、「本人に請求して構いません」と言われたこともあります。
(この場合も最終的には保護費として、福祉事務所から本人へ支給されると思います。)
また、被保護者の医療費は区市町村の負担が多いですが、都道府県の負担の場合もあります。
診療情報提供書が必要なときは、その旨を医師にお話しになれば大丈夫ですが、
上記のように保険外になることもあり得ますので、最初に福祉事務所の担当の方に
お話になった方がスムーズにいくかと思います。
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