No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社法147条1項で「株式質入の会社及び第三者への対抗要件は、株主名簿に記載する事」と規定していますが、147条2項では「前項の規定にかかわらず、株券発行会社の~」とありますから、1項でそのように規定していても、「株券発行会社」では、1項とは関係なく、「当該株券の継続占有」を会社及び第三者への対抗要件とする旨規定している、と読むことが出来ます。
整理すると、質権の対抗要件は会社・第三者どちらに対しても、
(1)株券を発行していない会社は、株主名簿への記載。
(2)株券発行会社では、株券の継続占有。
と言う事になります。
No.1
- 回答日時:
(1)質権設定の効力要件は、
(1)質権設定の合意のみ。しかし、株券発行会社では株券の交付も必要。(会社法146条2項)
(2)次に対抗要件は、
(1)株券発行会社以外では、質権者の氏名住所を株主名簿に記載する事。(会社法147条1項)
(2)株券発行会社では、継続して株券を占有する事が、株券発行会社及び第三者への対抗要件となります。(会社法147条2項)
ところで、複数の質問をされていますが、独学でされているのですか?司法書士に合格するためには、独学ではかなり難しいと考えます。また、ご質問されている内容も、各予備校のテキスト等に出ている事であり、これと六法があれば、わかることばかりだと考えます。独学だと、ある程度勉強が進まない限り、このような質問の繰り返しになると考えます。
この回答への補足
ありがとうございました。ちなみに147条2項は、株券発行会社では株券を占有していれば会社に対抗できるとよんでいいのでしょうか、それとも名簿への記載の他に占有を必要とすると考える必要があるのでしょうか。
確かに独学にはかなりの無理を感じますが、仕事の拘束時間が長くて(暇なんですけど)通えないのが実情です。司法試験である程度勉強してきたので(短答は落ちたことない程度のレベルで、論文はからっきしのレベルでしたが)ゆっくり時間をかければ無理ではないかなと甘い考えを起こし独学に励んでおります。ご迷惑でない範囲でお教えいただければと思っております。
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