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902条の「遺言で相続分を定め」ることと
908条の「遺言で分割方法を定め」ることは
どう違うのでしょうか?

両方とも「誰にどのぐらいの財産をあげるのか」を定めることですよね?
同じ意味に思えてしまうのですが。。。 
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No,1 さんと異なりますが・・・



902条の相続分とは、遺産全体に対する割合を指定することです。908条の分割方法とは、個別の遺産の相続割合を指定することです。

つまり、遺産全体に対する指定か、個別の遺産に対する指定かの違いです。

例えば、妻Aと、子B、Cが居て、1億円の不動産甲と、1億円の不動産乙が遺産の全部であったとしましょう。

遺言に「遺産の四分の一をAに、二分の一を長男Bに、四分の一を次女Cに相続させる」とすれば、これは、相続分を定めたことになります。

この場合、遺産である不動産甲乙の分け方は
「甲乙とも、二分の一をB、四分の一ずつをA、Cの共有にする」
「甲をBが単独相続して、乙をAとCが共有する」
「乙をBが単独相続して、甲をAとCが共有する」
などのバリエーションがあります。

相続分しか指定されていない場合は、その相続分の範囲内で、個別の遺産をどのように分けるかは、相続人にまかされています。よって、遺産分割協議により、個々の財産の相続方法(分割方法)を決める必要があります。

他方、遺言で「不動産甲はBに相続させ、不動産乙は、二分の一をAに、二分の一をCに相続させる」とすれば、これは「分割方法」の指定になります。

この場合は、もう個別の遺産の相続人が決まっていますので、相続人による遺産分割協議が必要ありません。

No.1 さんが902条の説明としてあげている例も、個々の遺産の割合の指定ですから、分割方法の指定です。
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この回答へのお礼

なるほど。
902条はおおざっぱな指定
908条は細かい指定
ということですね。
理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/18 22:44

・相続分の指定。

(民法902条)
遺言者はその財産の相続割合を自由に決めることができます。

・遺産分割方法の指定。遺産分割禁止。(民法908条)
土地や建物などを物件ごとに相続人を指定することができます。分割すると経済的価値を失う不動産などは、分割の禁止を指定することもできます


民法902条
財産の相続割合を指定出来る定めです
結果、一つの物件を複数の相続人が相続できます。
一つの財産をAに3分の一 Bに3分の2と相続割合を決めることが出来ます

民法908条
物件ごとに相続人を指定出来る定めです
結果、一つの物件を一人の相続人が相続します。
持分10割です

私はこのように解釈しました。
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この回答へのお礼

なるほど。
902条は割合の指定
908条は物件の指定
ということですね。
しかしいったいどっちが正しいのか。。。
言葉ってあいまいですね^^;

お礼日時:2006/06/18 22:47

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