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営業会社の経理担当です。
社内で「夏のキャンペーン」を行う予定です。
内容としては、契約1件につき、報奨金を現金で手渡しするというものです。(1件3000円)
そこで質問ですが、
(借方)厚生福利費   (貸方)現金
で仕訳しようと思っています。
給与となるのかどうか・・・
ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

10年以上の永年勤続などのような報奨なら


課税はされませんが、このケースは課税が必要です。
ありえないのかもしれませんが、仮に1000件契約が
取れて300万円貰っても無税は考え辛いですよね?

勘定科目ですが、通常の社員の慰安とは異なりますので
厚生福利費というよりも、販売促進費にした方がピタッと
はまるような気がします。
今後もこのようなキャンペーンがあるのなら、
勘定科目を追加した方が後々詳細が把握しやすいと思います。
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この回答へのお礼

販売促進費ですね^^
今まで使ったことなかったのですが、科目は会計ソフトに入ってました。活躍の場ができて「販売促進費」も喜んでいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/23 18:10

間違いなく給与です。


源泉所得税の課税対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり給与ですか・・・

お礼日時:2006/06/23 18:11

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