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質問1

日本で特許出願Aをし、その11ヶ月後に当該特許出願Aを実用新案登録出願Bに変更したとします。当該実用新案登録出願Bを基礎出願として、パリ条約上の優先権を主張してパリ条約同盟国へ特許出願Cをする場合、優先期間はいつまででしょうか。
(1)特許出願Aから12ヶ月
(2)実用新案登録出願Bから12ヶ月

質問2

質問1の実用新案登録出願Bへの変更出願が特許出願Aから13ヶ月後であった場合、優先期間はいつまででしょうか。
(1)実用新案登録出願Bから12ヶ月
(2)優先権主張することはできない

根拠とともにご教示いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

変更出願である実用新案登録出願Bを基礎出願として、パリ条約上の優先権を主張することはできません。


No.1、No.2の方が上げられている条文のとおりです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/07/01 21:58

適切な回答はNo1の方がおっしゃっているとおり弁理士などプロに聞いたほうがよいでしょう。



ただし普通の業務では、パリ条約第4条のC(1)、(2)で考えたほうがよいと思います。(出願Aを優先権主張)
もし質問2のような状況にすでになってしまっていたら、弁理士さんに相談して下さい。

パリ条約第4条のC(4)を適用すると、出願Aの優先権を主張できなくなり、特許Bが最初の出願とみなされてます。(実質的な優先期間の延長はできません)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
弁理士に相談します。

お礼日時:2006/07/01 21:56

う~んと・・・


パリ条約第4条のC(4)あたりをいろいろな角度から読めば理解できるかな?
これ以上のことはこんな無料サイトじゃなくてプロの方に訊いて下さい。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
弁理士に相談します。

お礼日時:2006/07/01 21:54

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