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今のマンションに入居した5年前、家主は法人で私はそこの社員と知り合い
でした。
なかなか部屋が詰まらないとの事で、家賃を他の入居者より約1・5万円安くするから借りないかと言われ、承諾し入居しました。
ところが先月、その会社が倒産し、家主が変わりました。
で、先日新しい家主より家賃を見直すとの文書が届きました。
「賃料相場より大きく格差があり、また当マンション内でも格差がある方を
対象に賃料の見直しをさせて頂く事が決定しました」とあり、
「現在このマンションの平均家賃が○○円になり、約1・5万の格差が出ていますので、来月の家賃より1・5万円の引き上げを考えております」
と記載されていました。
この通りに従わなければならないのでしょうか?
確かに他の入居者より1・5万円安く、相場よりかなり安い家賃だとは
思います。
でもいきなり1・5万円も値上げするというのは通るものなのでしょうか・・?

A 回答 (2件)

法律(借地借家法第32条1項)に「建物の借賃が土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件に拘らず、当事者は将来に向かって建物の借賃の増減を請求することができる」と定められていますから、条件さえ合えば家賃の値上げを請求はできます。


もちろん双方の話し合いから入るのですが・・・。
ですから、根拠となる近隣の相場の話を持ってきているのだと思います。
ただ、気になった事を1つ。
>その会社が倒産し、家主が変わりました。
競売ですか?以下競売であるのであればの話ですが、6ヶ月の猶予があるものの、6ヶ月後に出ていけ、と言われれば出て行かなければなりません。
もし、競売で新しい大家が決まったのであれば、出ていけと言う方針ではなく、新たに契約をしましょうと言う事だと思います。
ですので、今回の要求に応じなければ出ていけ、と言われる事もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
多分応じる事になるとは思いますが、取り合えず弁護士さんに
相談する事にしました。

お礼日時:2006/06/26 19:39

>「現在このマンションの平均家賃が○○円になり、約1・5万の格差が出ていますので、来月の家賃より1・5万円の引き上げを考えております」



相手の言い分には合理性があります。従うべきでしょう。
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