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会社は有限会社ですが、
会費等で、商店会賦課金は、消費税の対象となるのでしょうか?
互助会費いついては、消費税の対象となるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

どちらも消費税の課税要件を満たしていませんから、「不課税」です。


「非課税」や「免税」ではありませんからご注意ください。

消費税の課税要件とは、
(1) 国内
(2) 事業者が事業として
(3) 対価を得て行う
(4) 資産の譲渡、役務の貸付等

であって、このうち (4) に該当しません。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shouhi.htm
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。
よく分かりました。
また、困ったときには お尋ねいたしますので、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/07/01 11:41

>商店会賦課金は、消費税の対象となるのでしょうか?



通常の賦課金は課税対象外取引ですが
目的を持った特別の賦課金の場合には課税対象になることもあります。

>互助会費いついては?

保険や共済なんかの意味合いを持つもので
金銭を集め、金銭を交付するものと思いますので
下記質問者様の回答にある消費税の課税要件を満たしませんので
こちらも課税対象外取引になります。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/6467.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/01 12:10

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