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給与所得者の配偶者等が自営業者の場合でも
所得が38万円以下なら所得控除の対象とでき
るのでしょうか?
また、社会保険はどうでしょう?

A 回答 (3件)

所得金額が38万円以下であれば、扶養に入れますので、例え自営業者であったとしても、生計を一にしている配偶者その他の親族であれば、配偶者控除又は扶養控除はできる事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

ただ、会社には扶養控除等申告書に記載して提出して、年末調整まで受けるものと思いますが、翌年に確定申告した結果、所得金額が38万円を超える結果となった場合は、扶養から外れる事となりますので、その方についても確定申告をしなければならない事となります。
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この回答へのお礼

有難うございました。
所得額が微妙な場合は扶養控除せずに、
後で38万以下だったら確定申告をさせ
る方が間違いないでしょうか。
本人次第か…

お礼日時:2006/07/25 15:42

> 所得額が微妙な場合は扶養控除せずに、


> 後で38万以下だったら確定申告をさせ
> る方が間違いないでしょうか。

まぁ、確かに、その方が無難とは思います。
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所得項目は給与所得ではなく、事業所得となるため、その点はご留意ください(経費も含みます)、また、最終的には手取りで決まりますが、前年の実績や、今年の収益見込みが必要となりますので、そのあたりはぬかりなく。

また、保険ももちろん控除になります。
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この回答へのお礼

有難うございました。やはり給与所得と違い、
所得額の確認がやや面倒ですよね。

お礼日時:2006/07/25 15:36

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