タイトルどおりです。親友が今回結婚することになりましたので、参考までに教えてください。年間130万円以上の収入があり、厚生年金も含めて10年間保険料を納めてサラリーマンと結婚したら、15年以上夫婦で居た場合は25年以上保険料を納めたことになるのですよね?ということは、年金も受給できますよね?しかし、結婚15年以内に夫と離婚・死別した場合は、将来の年金は受給できるのですか?また、妻死んだ場合は?夫はどうなるのでしょうか。額は現行の制度が続く限りは、夫が健在だった場合と変わらずもらえるのでしょうか?また、学生の間免除してもらった年金の支払いをしている、していなかったによって何か変わりますか?(ちなみに子供はまだいません。夫が同級生なので、いろいろ将来計画を立てた上で作るなら作るそうです。二人にはまとまった貯金もほとんどないため、老後は年金受給を頼りにして、他のことは順を追って考えたいそうです。他の点については、また別のカテゴリで質問させてもらいますね。できれば、子供がいたらどうなるかも教えてください。)また、受給期間が25年に満たなかった場合の、払い込んだお金は返還してもらえるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
年金は、国民年金、厚生年金、共済年金などの加入期間が25年以上の場合に、年金の受給権が発生します。
25年間を満たさない場合は、70歳まで加入期間を延長して満たす制度もありますが、それでも25年間を満たさない場合には、年金を受給することが出来ませんので、払い込んだお金も戻ってはきません。ご質問の場合には、10年間厚生年金に加入し結婚をした場合には、ご主人の厚生年金の扶養となり年金にも加入していることになりますが、15年以内に離婚・死別した場合には、ご自身で国民年金に加入する事になります。そのような方法で、20歳から60歳までは何らかの年金に加入することになります。夫が健在であってもなくても、ご自身が加入していた期間とその間の納めた年金の額によって受給額が決まることになります。したがって、学生免除の後で年金を支払った場合には、その分だけ受給額が多くなることになります。
この回答への補足
簡潔で分かりやすいお答えをありがとうございます。二人とも健在で、妻が厚生年金などを積みたてていても、夫がいると妻の分が削られるから、そのまま二人分こないから損だ、と誰かに言われたので気になっていたんですが、、、。
結婚しないで二人でそれぞれかけてもらった額と、変わらない金額をもらえるんですか?
No.2
- 回答日時:
No1です。
年金は支払った金額に応じて、受給することが出来ますので、受給する年齢になれば一人一人の支払い期間と支払額に応じて、年金が決定されます。だだ、年金の制度上、国民年金に加入している方と厚生年金に加入している方では、厚生年金に加入しているほうが国民年金に加入しているより、はるかにもらえる年金額は多くなります。厚生年金に加入していても、御主人の扶養の場合には国民年金に加入しているのと、同額の年金額になります。参考までに、現在の国民年金は20歳から60歳までの40年間支払って、65歳からもらえる年金額は年間804,200円です。この40年間に厚生年金の期間があれば、もらえる年金額は増額となります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>二人とも健在で、妻が厚生年金などを積みたてていても、夫がいると妻の分が削られるから、そのまま二人分こないから損だ、と誰かに言われたので気になっていたんですが、、、。
これは,夫が亡くなった場合の遺族年金のことを指しているのではないかと思います。
もちろん,夫が死んだらそのまま2人分はもらえません。自分の厚生年金と夫の厚生年金の多いほうを選択するようになる(ようなイメージ)です。
「夫がいると妻の分が削られる」ということはありません。
この回答への補足
それでは、二人が健在な限り、結婚しても、夫の基本年金と厚生年金それに妻の分の基本年金が支給され、さらに妻が厚生年金を支払った分は上乗せされるんですね。
補足日時:2002/03/17 23:42No.4
- 回答日時:
No1です。
健在であれば、過去の支払った年金の額と種類に応じて、受給することが出来ます。年金は、個々の加入状況によって受給額が決定されますので、結婚をしたとしても、離婚をしたとしても、もらえる年金額には変わりがありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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