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築7年のマンションで管理組合の理事長をやっているものです。
4月に給水タンクの定期点検を実施し、その日の深夜に断水事故(約17時間)が発生しました。点検した業者は、タンクの量から点検終了後6時間後頃に給水が完全に停止したと推測されること、また通常の点検では給水管が抜けることはありえないということでした。ということで原因を究明し、できれば今回の工事費用の補償、各戸への見舞い金程度を、点検業者か販売業者に要求しようと思い、別の水道業者に埋設給水管の漏水箇所の調査をしていただきました。
調査したところ、コンクリートの床の下(地中)部分で、排水管をこのような形(┏┓)で跨ぐように再度配管したようで、脱管時の配管のズレ状況から、そのやり直した配管が周りの土と一緒に落ち込み、跨いだ部分の配管(┏┓)は排水管に引っかかり落ち込まなかった為に『弱い部分』で脱管したと思われるという中間報告がありました。
今後の要求可能先としては、販売業者・点検業者・損害保険会社とありますが、今後の対処としてよい方法があれば教示願います。
なお、売買契約書のアフターサービス基準では給水設備の配水管のサービス期間は5年なので、基準上は期間を超えています。が、施工時のミスをうまく証明できれば、販売業者に要求するのがいいかと考えています

A 回答 (2件)

状況がよく読み取れませんが・・・



受水槽、高架水槽等の点検であれば点検業者には一切責任は無いと思われます。

配管が土中、床下ピット内で抜けたり、脱落したり等は配管工事施工監理会社(サブコン)、建築物施工会社(ゼネコン)、建築施工監理会社(設計事務所)の3社に均等の責任がありますが一般的にサブコンはゼネコンの下請けの場合がありますのでやはり施工会社のゼネコンとその建物を監理監修した設計事務所に責任があると思います。
一般的には設計事務所は責任を回避する傾向がありますが中間及び最終の検査を含めて監理費をもらって現場を見て検査をするのが仕事ですから問題を見つけられなかった責任は一番大きいのです。
ゼネコンは建物全体の施工を管理しているので下請けの施工の責任を負う必要があります。

ただ、第三者のプロに実況見分をしてもらい原因を究明しなければ責任の持って行き様も方向性は見いだせられません。

 建築士では配管工事に関しては素人ですので管工事施工管理技師や地元の上下水道指定工事店に有料で依頼されることをお勧めします。

 ただし、7年を経過していてはなかなか保障を求めるのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
個人的には7年=まだそれほど経過していないと思いながら、一般的には5年以上経過すると、当初の想定以外の劣化があるようですね。
とはいえ、設計事務所など当時の関係者がどうなっているかは確認しようと思っています。
脱管場所が地中で駐輪場のコンクリの下なので、今回は調査後埋め戻しをしておりますので今回調査した会社の最終報告を待つ予定です(実況見分ができれば本当はいいのでしょうが)

お礼日時:2006/08/11 23:47

>なお、売買契約書のアフターサービス基準では給水設備の配水管のサービス期間は5年なので、基準上は期間を超えています。

が、施工時のミスをうまく証明できれば、販売業者に要求するのがいいかと考えています

アウターサービス基準というのは業者の社内的な独自ルールですので、契約内容が全てです。施工上のミスの発見を含めて5年という期間設定になっていると考えた方がよいです。
また瑕疵担保特約はどうなっているでしょうか?
この期間もアフターサービス契約と同等の期間設定をしていることが多いので、期間的にあまり期待できないですが、この特約がなければ、民法の原則が適用されますので、鉄筋コンクリート造建物の瑕疵なら10年までの間に発見したものなら発見から1年以内になら請求することができます。
また特約がついている場合でも、ミスがあることを隠していたのなら特約は無効になり民法の原則を適用することができます。
以上まとめますと、瑕疵担保特約が定められていると施工時のミスを証明するだけでは不足で、ミスの存在を気づいていたことを証明することが必要です。
これはかなり困難ですし、5年も経つと破損の原因は施行のミスによるものよりも経年劣化によるものという判断をされる可能性も高いと思います。

文章を読む限りでは、定期点検直後に事故が発生しているようですが、点検作業がが何らかの影響を及ぼした可能性があるように思うのですが。
このあたりはどうなっているのでしょうか?
点検作業内容の詳細などがわからないので、時間的な因果関係しかわかりませんが。
点検業者に請求するにも原因を証明する必要があります。

なお事故原因が地盤の変形によるようにも思えるのですが、地盤の保証は10年になっていることがよくありますが、それは適用できないのでしょうか?
単に埋め戻し部分の問題なのでしょうか?地盤全体の問題なのかよくわからないので判断できませんが

原因の追及は難しいと思いますし、販売会社に対しては瑕疵の存在を隠していたことまで証明しないと請求は困難なケースと思われますので、保険が適用できるのなら保険を利用すればよいのではないでしょうか?
原因が他者(点検業者、販売会社)にあることが証明できるならば、保険会社が受けた損害として支払った保険金相当をそこに請求すればよいのですから。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。売買契約書では「瑕疵担保責任」は2年となっていました。ので今回は施工上のミスを販売業者が隠していた(悪質性?)を証明しないと厳しいかなとも思っています。
ご指摘の「地盤」の保証も探しましたが、アフターサービス基準には記載がなかったので、よく解釈すれば民法の適用が可能ともいえそうですが、7年というのが微妙な年数かと思っています。
点検に関しては、地下の貯水タンク(二重構造)を片方づつ点検しているもので、その間は給水バルブを片方だけ閉めていたと言っており、何らかの不備があったとしても証明は困難な印象です。また毎年実施しており今までは特に問題ありませんでした。
地盤沈下については損害保険の適用対象外とも聞いていますので、販売業者・点検業者・保険会社の三方に当たってみるのがいいのかな?とも思っています。

お礼日時:2006/08/11 01:18

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