【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

私の会社にはパートが沢山居るのですが、給与から所得税・住民税・社会保険・健康保険などの税金が給与から天引きされていません。これらの税金は
徴収する基準などがあるからなのでしょうか?
どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

所得税と住民税は、確定申告。


社会保険と健康保険(両方とも同じですね)は、賭けていなくて、国民健康保険と国民年金。
と、言うことじゃないですか?
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 こんにちは。



○「住民税」と「所得税」

・会社や個人が、人を雇って給与を支払う場合には、その支払の都度、支払金額に応じた「所得税」と、昨年の収入で課税額が決定した「住民税」を差し引くことになっています。
 つまり、事業者は原則として、「所得税」については「源泉徴収義務者」、「住民税」については「特別徴収義務者」になりますから、それぞれの税金を天引きして、前者は税務署に、後者は市町村に支払う義務があります。これは、パートの方も同じ扱いです。
 
・しかしながら、会社によっては、パートの方についてそういう事務をしないところもあります。つまり、貴方の会社は、本来の義務を果たしていないと言うことです。

・勿論、非課税の方は、天引きする必要がないのは言うまでもありません。

○「年金」と「健康保険」

・これについては、パートの方の場合は、事業者が加入させる義務がある場合とない場合があります。
 
・健康保険の被保険者となれるパートの方は、概ね次のとおりです。

 労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上かつ
 労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である人

・ただし次の方は除外されます。

*1か月以内で日々雇い入れられる人(ただし、1か月を超えて引き続き使用される場合はその日から被保険者となります)
*2か月以内の期間を定めて使用される人(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合はその日から被保険者となります)
*4か月以内の季節的業務に使用される人(当初4か月以内で使用される予定であったが業務の都合により継続して4か月以上使用されることになった場合においても被保険者となりません)
*6か月以内の臨時的事業に使用される人

○おまけ

・税金については、事業者が天引きしなかった場合は、本人が申告するということもできますから、実害はないとも言えます。
 しかし、「年金」と「社会保険」は、事業者として被保険者とする義務がある場合は、保険料の一部を負担する義務があります(雇用者負担といいます)。その義務が果たされていなければ、すべての保険料をパートの方に転化していることになりますから、配偶者の保険などに加入できる方は問題はないですが、パート先の社会保険に加入させてもらえない為、「国民年金」や「国民健康保険」に加入しなければならない人でしたら、パートの方の負担が不当に増えますね。
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社会保険には、厚生年金、雇用保険、健康保険、労災保険などがあります。


パートやアルバイトの場合は、適用外のケースが多いようです。

所得税は、金額によっては源泉徴収されます。

住民税は、正社員の場合でも、天引きの場合と個人による支払いの場合があります。
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