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自営業の先住者給与の処理のことでお伺いします。
7月に資金面の都合で専従者給与を取れなかったので8月にその未払い分をとるつもりです。
7月の仕分けを、専従者給与180000 未払い金180000
と処理しています。
8月に支給したときに、未払い金180,000  現金175,000
                     預かり金5,000
このような処理でいいと思うのですが、所得税源泉徴収簿には7月、8月のどちらの欄に記入すればいいのでしょうか。
未払い処理をしたのは7月ですが、実際に現金を支給して源泉所得税を徴収したのは8月なので、どちらにすればいいのか分かりません。

A 回答 (4件)

源泉徴収簿は、源泉徴収事務の便宜のために作成し、備え付けるものですから


その様式も一定のものによらなければならないということはありません。
                (年末調整のしかた (財)大蔵財務協会)


上記のように、源泉徴収簿は財務省令で定められた様式という性格のものではなく、
源泉徴収事務のため、サービスで配布されている書類です。

未払給与のように例外的なパターンについての実際の記入例は見当たらない
ようですので、これが正しい書き方ですというような回答は難しいところです。

7月の欄に記入しておき、下段に実際の支給日をメモ書きしておくような記載で
よいのではないでしょうか。
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あくまで7月分の給料ということで、7月分の欄に記入すればいいです。


源泉の支払は、毎月納付だったら、支払月の翌月10日なので、9月10日になります。
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例えば、12月支給分を未払計上せざるを得ない場合はどうでしょう。



下記通達によれば、年末調整の対象となる給与は、契約等による支給日で
集計されることとなります。

そうすると、未払でも、12月の欄に記入しておかないと、年末調整の計算が
煩雑になると思われます。



所得税基本通達
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日に
よるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)

(1)契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、
 その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

この回答への補足

7月分の未払給与額を所得税源泉徴収簿の7月のところに記入して、算出税額欄には実際には給与をもらった月(8月)に源泉徴収額を記入すればいいのでしょうか。

補足日時:2006/08/25 09:23
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いい加減な回答ですが



12月末までに払えなかったとしたら?

7月に記入するのはおかしいですね、では8月で良いとなるような気がします

なお、「未払い金」より「未払い賃金」と分けておいた方が分かり易いでしょう
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