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元夫と調停離婚する際、私が子供たちの親権者かつ監護者となりましたが、子供たちは元夫の税法上の扶養者に留まることにしました(離婚によって元夫が職場で自己管理能力を疑われて左遷等の不利益を受けないようにするため)。その代わり、本来ならば私が受けてしかるべき所得控除による還付税額を現金で精算することになりました。

ところが、たまたま今年の収入の一部を昨年末までに前倒しで受領せざるを得ない事情が生じたため、一時的に所得が跳ね上がり、それまで支給されていた児童手当が打ち切られることになってしまいました。本来あるべきどおりに子供たちを私の扶養者として申告し、さらに寡婦控除を受けていればギリギリで受給できるはずでしたので、何とか児童手当の支給を継続してくれるように役所に掛け合ってみましたが、「支給基準はあくまで税法上の規定によるので、どうしても支給を受けたければ所得税の修正申告(更正の請求)をするように」との指導を受けました。

子供たちを私の税法上の扶養者として認めてもらうには、当然、元夫も自分の扶養から除外するための修正申告をしなくてはなりません。私のほうは簡単に準備ができますが、実は元夫は今年の夏に突然亡くなってしまいました。

もちろん元夫とは法律上すでに他人である私が勝手に修正申告を行うことはできませんが、元夫の相続人である子供の代理人(親権者)として故人である元夫の前年度の修正申告を行うことは可能でしょうか(元夫の資料は入手できます)?もし可能であれば、準確定申告のように法定相続人全員の承認が必要か、あるいは単独で行えるか、教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

会社員は通常、年末調整を受けるため、確定申告は不要です。


修正申告・更正の請求は、所得税の確定申告書をしていることが前提です。


もし、故人が確定申告書を提出されているのであれば、下記事例のように
扶養親族の差換えは出来ないようです。

扶養親族の差替え時期
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …


故人は、確かに平成17年分の確定申告書を提出されましたか?





所得税法施行令
(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)
第二百十八条 法第八十三条第二項(配偶者控除)の場合において、同項に規定
する配偶者が同項に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、
同項に規定する居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の
減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項
若しくは第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)若しくは第百九十五条第一項
若しくは第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書
(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。
ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該控除対象配偶者又は
扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと
異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。

この回答への補足

さっそくのご回答、ありがとうございました。扶養親族の差換え時期に関する規定があるとは知りませんでしたので、大変勉強になりました。故人は確定申告をしていない(年末調整のみ)可能性がありますが、私が雑収入のために確定申告をしています。

補足日時:2006/09/09 12:21
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