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公正証書には、計算書も添付され、
元金の最終弁済期日は、平成○○年○月○日とする。
利息は、18%とする。
月賦返済額は、○○回に分割し、毎月○○日に限り、毎回金○○円ずつを、最終回に金○○円を支払う。
と書かれています。

実際の契約は、29.2%の支払いとなっています。
そうなると、最終弁済期日は、平成○○年○月○日には、半分ちょっとしか返済していないことになります。

そこで、質問なのですが、
公正証書とおり支払えば、公正証書を盾に支払いを拒否できるものなのでしょうか。

また、公正証書に記載されている最終弁済期日以降、支払いを拒否、延滞した場合、公正証書に記載されている強制執行は可能なのでしょうか。
公正証書の効力は、いつまでなのでしょうか。

公正証書を読み直しているうちに、法的効力のある公正証書のとおり支払えば良いのかなと疑問に思ったので、質問させていただきました。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

金銭貸借契約は金銭の受け渡しと返済の約束があれば成立しますので、現在の契約では29.2%の支払をしなければなりません。


借用書や公正証書は契約の証拠となるもので、お互いの合意の元でならそれらに反することも成立します。

一方、利息制限法を超える利息に関しては、債務者には支払義務はありません。
任意で支払う分には違法性は無いのですが、法的強制力をもって回収する手段は無く、支払を拒否することができます。
http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM

簡単に言えば、公正証書の通りの支払いをした後、債務不存在を内容証明郵便によって宣言することでその後の請求を無くすことが出来ます。
完済時点で手続きをしない場合には支払い責任は残ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

公正証書の期日以降の支払いは任意で、仮に延滞した場合でも、公正証書の法的効力は無く、裁判所を通さない強制執行はできないと、解釈して良いと解釈して良いのですね。

わかりやすい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/09 20:41

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