8月31日をもって、退職し9月1日より新しい会社で働いております。
給料明細書が着たら以下のとおりでした。
前社
健康保険 10,680円
厚生年金 18,574円
社会保険 406円
現在勤めている会社
健康保険 11,480円
厚生年金 20,498円
所得税 1,338円
住民税 5,500円
厚生年金と雇用保険が二重取りされている気がします。でも、社会保険はなぜかとられていないのが不思議でなりません(住民税は前の会社で新しい会社で払ってくださいといわれていました)。
友人に聞いたら月末まで働いていたから取り返せないという人と(理屈を説明してくれましたがあやふやでわかりませんでした)、二重取り分は取り返せるという人が居ます。
私としては返してもらえるなら返して欲しいのですが、実際の場合はどうなんでしょう。
もし、返してもらえるなら方法を教えていただきたいです(用意する書類など)。
今いる会社の経理の方にお願いすればいいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
8月31日退職ということは、資格喪失は9月1日。
従って、9月分の保険料は不要で、8月分の保険料まで控除されます。
ご参考まで。
健康保険法
(資格喪失の時期)
第三十六条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日
(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、
被保険者の資格を喪失する。
二 その事業所に使用されなくなったとき。
(被保険者の保険料額)
第百五十六条
3 前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を
喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
(保険料の源泉控除)
第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合に
おいては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者が
その事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額
に係る保険料)を報酬から控除することができる。
細かいところまでありがとうございます。
保険料とか、結構「給料で引かれていくものだから仕方ない」位の感覚で転職して財政的にピンチになるまで細かく考ませんでした。
今回を機会によく勉強していきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
前者の社会保険が406円・・・。
雇用保険のことではないでしょうか。
そうだとすると総支給で50,800円前後になるのではないかと思います。
このことから、前の会社は25日前後締め、という給与計算形態だったのではないかと推測します。
また、今の会社は、もう給料をもらったということから、月前半締めの当月払い、ということになるかと思います。
やはりどちらも「9月分」の給与となっているのでしょうか?
重複して納めているかどうか、新しい会社に確認しづらければ、社会保険事務所で調べてもらうことも出来ます(年金分)。
会社の経理の方や社会保険事務所から重複の有無を確認してからにしてはどうでしょう。
健康保険のほうはわかりませんが、年金のほうは返還してもらえる(一部ですけど)と社会保険事務所で聞いたような気がしますが、いかんせん数年前のことなので、さだかではありません。
ありがとうございます。
すみません、社会保険ではなく雇用保険でした。
給与形態とかは全く携わったことが無くて、意味もわからず「え、は?今月生活が危ないかも」と言う危機感に追われてしまいました。
給与は両方とも9月分になっていました。
月分ですが、会社は25日前後締め、今の会社は、1日~25日の日割りでした。
まずはアドバイスのとおり会社の経理の方や社会保険事務所に尋ねてみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
#1の方がおっしゃるように何月分の給与で、何月分のものが控除されているか確認されたほうがよいかと思います。
これだけでは中々判断が難しいと思われるので。また前の会社の社会保険料というのがちょっとはっきりしないのですが・・通常社会保険料とは厚生年金+健康保険のことだと思いますが、金額が小さいので雇用保険料とかのことになるのでしょうか。
この回答への補足
給与は両社とも9月分です(前会社8月25日~末日。現会社9月1日~20日)。
社会保険と書いたものは書き間違えで正しくは厚生年金でした。
入社当時源泉税以外は何もとられず、他の税金は翌月から差し引かれていきました。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
前の会社では、
8月分給与からは、7月分の社会保険料
9月分給与からは、8月分の社会保険料
が、控除されているということでしょう。
今の会社は、9月分の社会保険料を9月分給与から控除しているので、
下記健康保険法第167条に反する事務をしているのでは。
健康保険法
(保険料の源泉控除)
第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合に
おいては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者が
その事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額
に係る保険料)を報酬から控除することができる。
全会社に電話をしてみたところ、ichimokuさんと同じような事を言われました。
これで納得がいきました。
今月は生活的にはきついですが、さっぱりしたので、気分的に軽くなりました。
ありがとうございます。
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