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「税金で取られるよりは経費で落としたほうがましだから、年金でも払うか」という言葉を聞きました
自営業者が年金の掛け金を経費で落とすのは、どのような名目で落とすのか教えて下さい

A 回答 (5件)

1.個人事業主の場合


公的年金であれば全額社会保険料控除として所得控除に入れることが出来ます。
経費ではなく所得控除です。
私的年金の場合には一定額まで(最大5万)所得控除できます。(生命保険料控除)

2.法人の場合
社会保険を導入している法人であれば、従業員の保険料の半分を負担しています。
これは人件費として経費で落とせます。

支払われた従業員の給与でも、やはり1番と同じく従業員が負担した保険料については社会保険料控除が出来ます。

「経費」としておとせるを文字通りであるとすれば2番の会社負担分の話しになりますけど、恐らくは「所得控除」の間違いではないかと思われます。
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#4です。


掛け金の大幅な増額は、制度が変更になり、
使えなくなったのかもしれません(月額上限7万)。
大変失礼しました。
今は、「前納」を利用するしかなさそうですね。
これを利用しても節税になりますし、割引もあります。
ただし前納しても「掛け金を充当する年」の節税効果となります。
また、コレを利用できるのは「自営業者」などです。
以下、加入資格URL参照。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/sikaku/000306.h …

参考URL:http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/nofu/000338.html
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>自営業者が年金の掛け金を経費で落とす~


一般的には#3の方の回答の通りです。
さらに、「小規模企業共済」というのがあります。
以下参考URL参照。
掛け金が「小規模企業共済等掛金控除」という名目で、全額控除されます。
さらに、年末に利益が出ると分かったら(予想ですが)、
その月(例えば12月)だけ掛け金を大幅アップさせて、
翌月(翌年1月)には元に戻す、ということも可能です。
某マネー雑誌に載っていたウラ技ですが、脱税ではなく合法な節税です。
一般的には「自営業者の退職金」のような制度ですが、
これを高齢になってから「年金形式(分割)」で受け取ると、
税法上は「公的年金等の雑所得」となります。
つまり、
>税金で取られるより~経費~年金でも~
というわけです。
他に「国民年金基金」という制度もあります。
http://www.npfa.or.jp/about/faq/kakekin.html

参考URL:http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/tax/000345.html
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自分の年金保険料は経費になりませんが、社会保険料控除で合計所得から差し引けます


従業員の年金保険料の雇用主負担分は、福利厚生費といったところでしょうか
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経費ではなく、社会保険料控除ですね。


全額控除対象になるはずです。
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