私の父親が今入院しており、医者からもう長くないといわれております。
このような状況になって母親から、私の父が親戚の住宅購入時に連帯保証人になっていると聞かされました。
その親戚は今までローン返済を滞りなく支払っていたみたいですが、最近返済できなくなってきているらしいのです。
このままでいくと当然、連帯保証人の父親に支払いの義務が生じてくるのですが、父親は近いうちに他界してしまいます。このような場合以下の点について教えていただけないでしょうか?
1.連帯保証人の相続は母親1人にくるのでしょうか?それとも私や兄弟にも相続されるのでしょうか?
2.もし母親1人に連帯保証人が相続された場合、母親が自己破産すれば連帯保証人は消えるのでしょうか?
3.仮に母親、兄弟全て相続放棄をした場合、私の子供(未成年)や姉妹の子供(未成年)、父親の兄弟や子供にも連帯保証人が相続されるのでしょうか?
以上です。母親には資産というものが無く、土地等全て父親名義です。母親は自分が自己破産すれば、誰にも迷惑がかからないからと言っているのですが、わかりません。
どうかご回答お願いします。
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
1.債務は、法定相続人に法定相続割合に応じて相続することになります。
遺言による配分は出来ません。したがって、母親ばかりでなく、子供(質問者とその兄弟)も残る1/2を均等に相続することとなります。
3.相続人が相続放棄をした場合、次の順位の相続権者に相続権が移ります。
すなわち今回のケースですと、被相続人の直系尊属、その次は被相続人の兄弟です。
相続放棄した場合は代襲相続の規定は適用されないので、相続放棄した人の子供は相続しません。すなわち、あなたの子供や姉妹の子供は相続人にはなりません。
No.4
- 回答日時:
1.「父親」の連帯保証債務は、相続人である配偶者と子(実子、養子)が相続します。
債務の相続は法定相続割合が原則なので、相続人が母と子3人(私、兄、弟)であれば、母1/2、子は1/6ずつの債務をそれぞれ相続します。
2.「母親、子(私、兄、弟)全て相続放棄をした場合」の相続人は、「父親」の親になりますが、「父親」の親が亡くなっていれば、「父親」の兄弟(=質問者さんの叔父さんや叔母さん)に移ります。このときには、「父親」の兄弟が家庭裁判所において相続放棄をすれば、保証債務を相続することはありません。
なお、質問者さんが家庭裁判所において相続放棄をした場合、質問者さんの子は「父親」の相続人にはなれません。
3.母に父の土地・家屋を残す方法は、婚姻20年以上の配偶者に「居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」の制度(=下記、国税庁URL参照)を使って、母に贈与し、所有権登記を母に移転することが考えられます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm
この方法を使えば、土地と家屋の合計評価額2110万円以下は、贈与税を非課税とすることができます。
土地・家屋登記簿に債権者の抵当権や差押登記がされてしまえば、もはやこの方法は無意味です(=早急に法務局で最新の土地・家屋登記簿を閲覧するべきです)。
税務署への申告は来年1~2月ですから、今は所有権登記を移転することのほうが先決です。
単純な贈与の登記は本人でも十分可能ですが、時を急ぐので数万円の手数料を惜しまずに司法書士に登記申請を依頼すべきだと思います。
「父親が今入院しており、医者からもう長くないといわれております」というのでしたら、父から母への婚姻20年以上のプレゼントとして、土地と家屋を贈与することは何ら不自然なことではありません。
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