前回質問をさせて頂き新たに疑問点が生じましたので宜しくお願いします。
下記の場合には本当に遺産分割協議書が必要でしょうか。
私の生命保険、共済の受取人が「法定相続人」から変更できないものがあります。病死では6000万円、不良の事故死で11,000万円となっています。
不慮の事故死の受取人は7,000万円は「妻、長女、次女」に指定、残り4,000万円は「法定相続人」となっているので配偶者特別控除で相続税をゼロに出来ることが分かりましたが、その場合には遺産分割協議書が必要との回答でした。
長男(先妻との子)へは離婚時に養育費名目で一時金(離婚当時の全定期預金)を渡して成人まで養育費も払ってきましたので、今回は現状の家族(妻、子供2人)のみを選択したいと思います。協議書への押印を現妻が頼むだけでもいやでしょうし、長男の実母が結構金にルーズなのです。
また、多額の借金の返済をしておりますので相続放棄をする様にしようとしていますので、保険での非課税枠(500万円/相続人1人当たり)が使えないので基礎控除と配偶者特別控除のみとなると思います。
・受取7000万円の生命保険:契約者(私)、被保険者(私)、受取人(妻、長女、次女で指定)
・受取4000万円の共済 :契約者(私)、被保険者(私)、受取人(法定相続人)
・法定相続人は、妻、同居の長女(8)、次女(6)、別居の長男(20)(離婚後に先妻の祖父母に養子縁組)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大変ですね。
長文失礼します。お考えの内容は理解できるのですが、
誤解されている部分もあるかと思います。
お気持ちは大変良く分かります。どうか、それを理解して読んでください。
まず、
>多額の借金の返済をしておりますので相続放棄をする様~
という事でれば、ご家族は一切の保険金を手にすることは出来ません。
保険金は債権者にいきます。
なぜなら、共済、生保とも
>契約者(私)、被保険者(私)~
となっているので、
http://www.taxanser.nta.go.jp/4114.htm
の事から、一般的に死亡保険金は相続税の対象になるからです。
次に、
>保険での非課税枠(500万円/相続人1人当たり)が使えないので~
>基礎控除と配偶者特別控除のみ~
ご存知の通り、「配偶者特別控除」を使うなら、遺産分割協議書が必要なので、
長男(元妻の子)の印鑑は不可欠です。
また、「基礎控除」ですが、
http://www.taxanser.nta.go.jp/4152.htm
の事から、今回の非課税枠は5000万円+(1000万円×4人)で、
9000万円が(基礎控除を含めた)非課税枠です。
他の財産を含めた保険金との総額が、これ以下なら「遺産分割協議書がいらない」、
「税務署への『相続税の申告書』の提出しなくていい」
というだけで、
「長男にビタ一文お金(死亡保険金)を払わなくていい(遺産分割しなくていい)」
というわけではありません。
長男には法定相続分1/6の権利があります。
裁判まで争ったとして、長男にはそのさらに半分の1/12の遺留分があります。
法定相続分は現妻(1/2)、長女(1/6)、次女(1/6)、長男(1/6)です。
一般に、
配偶者が1/2、その半分を実子(3人)が等分に分ける権利を有しています。
仮に長男に知らせずに他の家族が保険金を手にすれば、
長男が知った段階で、元妻を巻き込んで大きなトラブルとなるでしょう。
例えば長男が多額の保険金の存在を知って、訴訟を起こせば、負けるかもしれません。
理由は、「一般的に死亡保険金は相続税の対象になる」からです。
同様に、仮に多額の保険金の存在を知った債権者が、
残された家族を相手に訴訟を起こさないとも限りません。
ではどうすればいいのか?
受取人を「現妻、長女、次女」とすることで、
受取人指定の死亡保険金とすることが出来そうです。
が、
今の生保がそうだと思いますが、コレも贈与税の対象になるようです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4417.htm
ただし厳密には
>契約者(私)、被保険者(私)~
という事から「相続税の対象になる」と書いてありますね。
結論です。
仮にこのままの状態であったとして、
都合よく借金だけを放棄して、相続税の非課税枠を駆使して、
さらに長男を排除し「現妻、長女、次女」だけに保険金を相続させるのは不可能です。
仮に借金を全て返済したとしても、長男が相続放棄してくれないのであれば、
「現妻、長女、次女」だけに保険金を相続させるのは不可能です。
多額の贈与税を支払い、「現妻、長女、次女」だけに贈与として
保険金を渡すことは出来そうですが、
「本当に違法でないかどうか」プロ(相続に慣れた弁護士、税理士等)
に相談したほうがいいと思います。
*なお、「法定相続人」となっている共済に関しては、
貴方が万が一の際に、家族が保険金を手にする際にも、
長男(元妻の子)の同意と印鑑は不可欠です。
上記あくまで私見と「タックスアンサー」で得た知識の一般論です。
行政の無料法律相談や、
相続に慣れた弁護士・税理士等に相談されることをオススメします。
どうか、頑張って下さい。
参考URL:http://www.nichizeiren.or.jp/
No.4
- 回答日時:
まず結論ですが遺産分割協議書(またはそれに準ずるもの)は確かに必要です。
生命保険自体は本来遺産ではありません。
受取人の固有の財産となります。
ただ、相続税法上課税することが出来なくなりますので
税法上はみなし財産として課税されます。
受取人固有の財産ですので、相続放棄していても受け取る
事ができます。税法上と民法上での違いです。
さて、今回のケースですが受取人が法定相続人と
なっているものがあるようですので、これにつきましては
法定相続人全員の承諾、許可(どのように分けるのか)
が必要になります。ですのでどのようなかたちであっても
遺産分割協議書のようなものについて別居の長男の印鑑、および印鑑証明書が必要となります。
相続税ですが配偶者特別控除で0円になると書いておられますが、あくまでも配偶者のみが0円になるだけで、保険金を受け取ったその他の方には税金がかかります。
また、別居の長男にも相続放棄をさせないと債権者は
そちらに向かいますので注意が必要です。
ありがとうございます。
やはり配偶者特別控除を活用するなら長女、次女の分を含めて妻を受取人へ
した方が我が家内の節税になるわけですね。
相続放棄については別途債務リスト(現状と将来のシュミレーション表)を
作成しているので妻がそれで判断できるようにしております。第一順位で長男への説明は私の妹へ内々依頼済みで終われば第二順位(母)、第三順位への確認も妹に頼んでいます。
No.3
- 回答日時:
妻も相続放棄するのであれば、親権者と子の利益が相反するわけではないので、
民法第826条1項の特別代理人を選任する必要はありません。
相続を放棄した者が受ける保険金は、相続税法第3条のみなし遺贈財産と
なりますが、民法上の相続財産ではないため、遺産分割協議の対象とは
なりません。
また、相続放棄をしても生命保険金は取得できますが、受取人が相続人と
なっていれば、民法第427条によりそれぞれ等しい割合で取得します。
当然相続放棄をしている訳ですので、債権者から生命保険金を要求される
法的根拠はありません。
民法
(利益相反行為)第八百二十六条
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。
第四百二十七条(分割債権及び分割債務)
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、
各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
No.1
- 回答日時:
遺産分割協議書は必要です。
妻、別居の長男は20才以上なので当人達で調印、同居の長女、次女については家庭裁判所に特別代理人を選任してもらってください。
別居の長男に連絡しないでというのは無理です。
養育費うんぬんは全く関係ない話です。これは支払って当然の話ですから。特別受益にもなりませんし、特別受益の有無と協議書の必要性は関係ありませんので。
あとこの話に先妻は関係ありません。
あくまで別居長男のみ関係します。(未成年であれば法定代理人として先妻が関係しますが)
ありがとうございます。
私が亡き後の想定をしているので明確にはわからないのですが、長男の
養父母(養子)にしても実母にしても結構金に貪欲ですからそれが心配です。
共済等はなりゆきで入りましたがやはり受取人が指定できる生保に入って
いたらよかったと今頃後悔しております。
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