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あるレストランの会計で、メニューの表示価格は税込みなのですが、支払い時のレシートを見ると、個々の料理に消費税はかかっておらず、合計に5%の税金をかけて計算してありました。

結果、消費税が1円高くなっていました。

これって厳密に言うとおかしいですよね~??

例えば、表示価格850円(税込み)の料理を二品注文すると、会計は850×2で1700円。

でも1701円請求されました。
税抜き価格810円×2に5%をかけていたからです。

本来の計算方法は1700円の方ですよね?

A 回答 (5件)

経過措置の意味を理解しているのか?



課税標準に対する消費税額の計算上、旧規則22条の積上計算が
平成19年3月31日までは有効であるというだけで、消費者との
トラブルをそれまで放置していいという意味ではないし、
景品表示法上の問題が指摘されている。


また、消費税法が平成19年3月31日までにレジシステムの変更を義務づけて
いるものでもない。トラブルさえなければ、現行のシステムを使いつづけても
問題はない。ただ、旧規則22条の適用がなくなるという話である。


改正消費税法に基づく「総額表示方式」の実施に当たっての独占禁止法及び
関係法令に関するQ&Aについて  平成15年12月3日公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/03.december/0 …
問7 税抜きレジシステムによる表示価格と実際の購入金額のかい離・・・5


消費税法施行規則 附則
第2条 課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置
2 事業者が、施行日から平成19年3月31日までの間に行う課税資産の譲渡等
(新法第63条の2の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。)に係る
資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、
当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の
税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない
事情があるときは、当該資産の譲渡等に係る消費税額等については、旧規則
第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。
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今の所合法です



明細で計算しても請求書毎に計算しても構いません

>週刊誌の場合はスーパーで購入すると計算の都合で1円安くなったりもします

切り上げ・切り捨て・四捨五入もその店の判断に任されています
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この回答へのお礼

>切り上げ・切り捨て・四捨五入もその店の判断に任されています

そうなんですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/10 16:44

来年 3月までは合法のようですね。



>税抜き価格810円×2に5%をかけていたからです…

ちょっと違うところは、税抜き価格を 810円と定めてしまったことです。
850 ÷ 1.05 = 809円52銭
を 2倍して 5%加算すれば問題なかったのですが、旧来のレジシステムではこのような計算ができないものもあります。
このため、店頭表示は税込みであっても、レジの計算は 1円未満を切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれかで丸めてしまうことが認められています。

しかし、この猶予期間もあと半年ほどで、それ以降は店頭の税込み価格を単純に販売数でかけ算するレジに交換しなければなりません。

詳しくは財務省のサイトをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougak …

まあ、レジの計算は合法でっても、実際には 1円余分に取らない店が良心的とは思いますが。
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この回答へのお礼

なるほど。
明解なご説明ありがとうございます。

>まあ、レジの計算は合法でっても、実際には 1円余分に取らない店が良心的とは思いますが。

そうですよねぇ。
今まで気づきませんでしたが、余分に取られているケース他にもありそうです。

お礼日時:2006/10/10 11:09

表示価格より高いのであれば毅然と抗議してください

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その通りです。

メニューのほうが正しいはずです。抗議してください。
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