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現在、使っている車を引き払い、
別の車に代えます。

駐車スペースはそのまま使いますが、
もう一度、車庫証明を取得しなければなりませんか?

ステッカーの再交付でokになりませんか?

ご存じの方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

みなさんがおっしゃっている様に当該の車両の車庫証明を取得しないと新規の車両登録が出来ません。



交付申請書には登録する車両の車名(メーカー)、型式、車体番号、自動車の大きさ の記入欄があります。
つまり極端な表現をすれば、軽自動車しか駐車できるスペースしかないのにハマーのような車で申請すれば却下されるということです。

とはいえ車庫証明を取得するのはそんなに難しくはないのでご自分でやってみたら?
警察署に行けば解らない事は教えてくれますよ。

ちなみに駐車スペースをそのまま利用する場合、現在乗られている車の保管場所標章番号を記入する項があります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきました、皆様ありがとうございました

お礼日時:2006/11/03 23:55

車の入れ替えでも、再度車庫証明を取得する必要があります。


てか、そうしないと車検証とか交付されない気がする

書類上では新しい車を保管するスペースがないためだったりしますが。
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車庫証明が無いと車両の登録が出来ませんよ。



以前(前車)の証明は使えないので、面倒でもきちんと手続きを踏んで下さい。
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車庫証明は、車庫の場所に対して許可をもらうものではなくて、車に対して、車ごとに行なう物です。


従って、もう一度車庫証明を取る事になります。
もっとも、車庫証明が無ければ、あなたの名義にする事も出来ません。
ただし、車庫証明の要らない地域(村や、軽自動車の対象外地域)の場合は、この限りではありません。
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