No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>思ったんですが、養育費をもらってたとしても
>その金額が少なければ、扶養からはずす納得がいかないですよね?
>少額でも 養育費名目であれば
>認められるのでしょうか?
実際の判断は、あくまでも所轄の税務署に委ねるべきものと思いますが、要は、そのお子さんが、誰の収入によって生活を維持しているのか、というのが問題ですので、その養育費が、子供さんの生活費としてはあまりに少なく、実際には今のご主人がお子さんに関する生活費のほとんどを支出している、という状況であれば、父親の方では扶養控除できないものと思います。
(もちろん、その辺の事実関係を、証拠等をそろえつつ、税務署に説明する必要はありますが)
度々ありがとうございました。
本人に今回の扶養是正について、納得のいく説明ができるような
気がしてきました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>親同士の話し合いが必要のようですね。
そうですね、但し、最初に掲げたサイトにある要件を満たしていなければ、文句なしで母親の側で扶養控除すべき事となりますので、まずはそれをご確認されるべきものと思います。
ついでに、配偶者の子であっても扶養控除とできる旨が書いてある国税庁のサイトをご参考までに掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
すみません。下にも書きましたが、、。
思ったんですが、養育費をもらってたとしても
その金額が少なければ、扶養からはずす納得がいかないですよね?
少額でも 養育費名目であれば
認められるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
再び#1の者です。
違う回答が出ていますので、混乱されてはいけないので、補足しておきます。
最初に掲げたサイトは、国税庁のサイトで、それにより要件を満たせば別居していても生計を一にしているとされるという取り扱いですので、これは間違いありません。
別居していれば不可というのは、誤りです。
それと、健康保険の扶養と、所得税の扶養とは、それぞれ認定の要件も違う事から、必ずしも健康保険の扶養に入っているから、所得税の扶養には入れるとは限らない事となります。
この回答への補足
○質問者です。
思ったんですが、養育費をもらってたとしても
その金額が少なければ、扶養からはずす納得がいかないですよね?
少額でも 養育費名目であれば
認められるのでしょうか?
ありがとうございます。
親同士の話し合いが必要のようですね。
親権が向こうにある という話は聞いていたので
扶養控除申請書を見たときに、確認するべきでした。
No.2
- 回答日時:
扶養控除の対象は、生計を同じくする親族または里親・里子です。
親権を持つ父親は子供さんとは同居していないですよね?
生計は別ということですのでその方は扶養控除は受けられません。
一方、再婚相手と妻の連れ子は親族ですので、生計を同じくしているなら、何の問題もありません。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
No.1
- 回答日時:
所得税法においては、基本的にどちらが親権を持っているかは関係なく、生計を一にしていれば扶養控除の対象となります、但し、もちろん、いずれか一方のみではありますが。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
母の方は、同居されている訳ですので、まず生計を一にしていると思われますので対象となると思いますが、父の方でも、別居していたとしても、下記サイトにあるように、扶養義務の履行として養育費を支払っている等の要件を満たせば、扶養とすることが可能です。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
ですから、いずれも可能であれば、どちらが正しい、というより、両者で話し合って、いずれかで選択しなければならない、という事になります。
(もしも、父の方が要件を満たなさければ、母の方で扶養控除を受けるのが正しい、という事にはなります。)
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