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金銭消費貸借契約書の期限の利益の当然喪失事項に「破産の申し立てをした時」とある場合、喪失日は申立日で遅延損害金の起算日は破産申立日の翌日でしょうか、それとも喪失日は申立前日で遅延損害金の起算日は破産申立当日という解釈の方が正しいでしょうか?
また一方、○月○日までにお支払いなき場合喪失と書かれた「期限の利益の喪失通告および催告書」等で請求喪失させる場合、喪失日は○月○日で、遅延損害金の起算日はその翌日という解釈で正しいでしょうか?
さらに、○月○日の期限の返済がない為、この送達を以って喪失しますと書かれた「期限の利益の喪失通知書」等で請求喪失させる場合、喪失日は配達証明で確認出来る送達日で、遅延損害金の起算日はその翌日という解釈で正しいでしょうか?
法律に詳しい方、実務に詳しい方、お知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

民事再生の住宅特例でも使われるおつもりなのでしょうか?それなら受任弁護士等に聞かれて、金融機関サイドなら規定にてご確認を。



通常の金融機関実務では貸金・事故の種別類型により期限の利益喪失日はいろいろなバリエーションがあります。金融機関の基準次第のところも大きいでしょうが…;

1.当然喪失事項に「破産の申し立てをした時」
喪失日:申立日
起算日:申立日の翌日
2.喪失日を指定することによる請求喪失事項「○月○日までにお支払いなき場合(同日付を以って)喪失」
喪失日:○月○日
起算日:○月○日の翌日
3.喪失日を到着日によって喪失とする請求喪失事項
喪失日:配達証明による到着日
起算日:配達証明による到着日の翌日

基本的には喪失日は約款ベースで特定、起算日は初日不参入の原則(民法140条)によりその翌日とするためこんな形になり、大体お見込みどおりでよろしいかと。

尚、破産事案ですと、約款次第ですが、債権売却・償却のときや法的回収等のときには破産手続開始決定(旧法下での破産宣告)日まで期限の利益喪失日を遅らせて算出するときもあります。(そもそも約款にいう期限の利益喪失日は回収に入れる日をいかに早くする余地を残すかという観点から作られているに過ぎません。どちらともする余地があるなら、官報で完全に特定できるようにするためには破産手続開始決定日のほうが合理的でもあります。さらに、長期延滞の場合、ロスが出る額を少なくするには延利の起算日は後にずらしたほうが好都合でもあります。)
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