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衛生管理者試験の勉強をしています。

1.試用期間を就業規則で1ヶ月としている事業場で、試の使用期間中の者を、20日目に解雇するとき
→労働基準法21条では「第4号に該当する者が14日を越えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りではない。」と規定されているので、解雇予告が必要

という解説を目にしたんですが、何に対して14日を越えてなのか、
1ヶ月、20日目、14日という数字がどのように関係しあって解雇予告が必要なのかがつかめませんでした。

ご存知の方がいましたら教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

労働基準法の20条の解雇予告が必要でない場合が21条に書かれている状況の人たちであるということです。


1から4号に書いてある人が14日以内であれば、解雇予告は必要なし。
但し書きで、14日以上使用する(されて)いれば解雇予告は必要とのことです。
質問内容の場合は、14日以内は解雇予告は必要ないことを知っているかどうか?14日を超えると解雇予告が必要になることが必要かを知っているかを出題者が試す意図での問題ですね。
解説が法律を学んだ経験者を対象にした高度な問題集なのかもしれません。
私も別の試験ですが、解説が分かりづらかったので思い切って、分かりやすいものに買い換えました。まだ時間が有れば、分かりやすいものを探されると良いかもしれませんね。
質問者さんが資格取得の目標を達成されることを祈念いたしております。
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この回答へのお礼

上下のテキストがあって、それを参照させる形で問題集に解説がのっている感じです。

法律をみると、他の条項や別表を参照させて長い文章で書かれているから、ときどき理解できないときがあって大変です。

たすかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/25 09:12

・入社日後14日目までは即日解雇が可能


・入社日後15日目以降は予告期間(2週間後に解雇とか)が必要
・1ヶ月後からは本採用

http://www.venturejinji-senmon.com/roudoukeiyaku …

うちの会社の試用期間は6ヶ月間となっています

例題の20日目は15日以降ですので予告が必要
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この回答へのお礼

14日っていうのは入社日から数えるわけですね。わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/25 09:10

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