性格いい人が優勝

初心者ですみません。
決算で決算書を作成しました。今期の法人税等を未払法税とし来期に繰り越すかと思いますが、決算書は法人税を計算後に未払法税を計上して出しなおしたほうがいいのでしょうか?
とてもあたりまえのことを聞いていましたらすみません・・・
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

こんにちは。



既に完成した決算書に記載されている「法人税等」や「未払法人税等」を、
確定申告書で計算された法人税・住民税額に置き換えて改めて決算書を作成し直す
ということは不要です。

(1) 決算書では「税引前当期純利益」に見積税率を掛けて「法人税等」を計算し、
   差額を「当期純利益」として損益計算書(P/L)を完成させる。

(2) 申告書別表四の「1」(当期利益又は当期欠損の額)にP/Lの当期純利益の金額
   を記載し、「5」(損金の額の算入した納税充当金)にP/Lの法人税等の金額を
   記載する。

という手順で申告書も作成していきます。この結果、実際の納付額 < 貸借対照表
(B/S)の未払法人税等 のときは、

(A) 納付仕訳後の未払法人税等の残高をそのまま放っておく。
(B) 納付仕訳後の未払法人税等の残高を取り崩す。

のいずれかの処理をしますが、(B)の場合の取崩額は益金不算入となりますので、
取り崩した期の申告書別表四で減算することになります。
また、実際の納付額 > B/Sの未払法人税等 のときは、

(A) 納付仕訳時に不足額を租税公課で処理する。
(B) 納付仕訳時に不足額を法人税等で処理する。

のいずれかの処理をしますが、どちらの方法を採っても損金不算入となりますので、
納付した期の申告書別表四で加算することになります。


なお、実務では

(1) P/Lを税引前当期純利益まで計算して一旦作成を停止する。
(2) 税引前当期純利益を別表四の「1」に記載して法人税・住民税額を計算する。
(3) (2)の法人税・住民税額を「法人税等」としてP/Lに計上し、当期純利益を計算
   してP/Lを完成させる。
(4) 別表四の「1」をP/Lの「当期純利益」に置き換え、「5」にP/Lの「法人税等」の
   金額を記入する。これに併せて「11」(小計)の額を訂正する。

という方法を採ることもよく見られます。
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法人税額を確定し、未払法人税で処理します。

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