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母(55歳)が脳内出血で9月から入院しており、その医療費の支払いについて、相談員の方と、話し合いをしているところです。

家の事情で、私と兄で介護する予定です。

しかし金銭面で(兄は蒸発した父の代わりに借金を返済、私も母の借金返済)お互い非常に厳しいです。

私が母を引き取る形で、在宅での介護になることを想定し、受給は難しいかと思いますが、一応、生活保護の相談に行って下さいとの示唆がありました。そして、その際、病院のほうから薦められたとは伝えないようにとの話も付け加えられました。

今日、なるべく早めにとのことで行って来ましたが、当然、却下でした。

これは、病院として当然の対応なんでしょうか?
何か、経験談などあれば、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>これは、病院として当然の対応なんでしょうか?


すいません。質問の趣旨がよくわかりませんが。。。。。。

生活保護受給は難しいかもしれないけど、役所に相談に言って見たらと親切にアドバイスをしてくれたことについてでしょうか?

病院としては別にそのようなアドバイスは必要ないかもしれないけど、まあ色々考えてくれているようなので親切なんでしょうね。病院としてはそのアドバイスをする義務はもちろんありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

説明不足ですみません。実は、役所に行くのと同時に、社会保険事務所で、支払い区分の証明と受領委任払いの手続きの為の用紙を貰ってきて下さいとお願いされたのですが、事務所の方が、普通の病院では、患者さんの家族の方が受け取りに来ることはないとのお話をされ、不安になり、このような質問をさせて頂きました。

全く、私も無知でお恥ずかしいのですが…

お礼日時:2006/10/27 22:10

「病院への支払の相談」のついでに、今後の「居宅介護生活を送るための相談」を一緒にして貰った という解釈でよろしいでしょうかね?



お兄様も貴方も、親御さんの借金の契約時に「連帯保証人」になっていないのであれば、支払を肩替わりする義務はないはずです。(たとえ家族のおこなった契約であっても、貴方御自身と債権者との間には何ら契約関係がないのでしたら「ただ相手にお金をあげている」のと同じです。)

あと、今後のことですが、同居しても「書類上の世帯を一緒にしない」ほうが良い場合もあります。
介護保険利用お母様の前年収入が低くて市民税がかからない等の場合は、1割負担よりもっと安価に各サービスを受けられる可能性があります。
ここらへんの各施策については、(病院の相談員がアテにならないようですし、介護保険事業所等のケアマネージャーは「当たり外れ」が激しいですから)近隣の「居宅支援センター」に相談に乗って貰うと良いです。市の福祉課や介護保険課で直接聞いても良いですが、窓口は結構いい加減な回答をする者もいます。それら各課から連絡先を聞いて、居宅支援センターに相談に乗って貰うと安心です。

話を質問に戻しますが、
病院の対応としては間違っていると思います。助言するのであれば、もっときちんとある程度(概ねで構わないので)対象になりそうかどうか位は調べてから発言するべきです。
これでは単に「私はアドバイスしたよ」とか、「こんな制度も有るって知ってるんだよ」と自己満足あるいはその場の言い逃れをしたに過ぎません。

「病院」と言っても、医師・看護師をはじめ、ヘルパー、ソーシャルワーカー、セラピスト等々いろんな職種の者が働いていて、それぞれが出来る限り患者様のお役に立てるようにとアドバイスをおこないます。(普通このような相談業務は、ソーシャルワーカーの範疇ですが。)実際にご質問の相談についたのもソーシャルワーカーでしょうかね。

「一応相談に行ってみたら良いのでは…」
「病院で薦められたとは言わないでください。」

この2つから解るのは、それを言った者は、「どんな場合が生活保護の対象なのか」知らない ということです。
そして、そういった情報を持たないまま相談業務をおこなっている「いい加減さ」「恥ずかしさ」「自分の無力さ」を感じています。

もし間違っていたときに、仕事上結構やりとりのある役所担当者に、「あそこの病院の○○さんは、全然福祉施策の知識が無い。そのくせに適当なアドバイスでその場を取り繕っているんだ。酷い奴だな。」と思われるのが怖いのでしょう。

先述の繰り返しになりますが、専門家として、「ここで何か言わなきゃ!」というプレッシャーを感じて出たコトバだと思います。
こういった行動パターンを取るのは、プライドばかり高くて実力を伴わない者や、職に就いたばかりで慣れていない新人に多いです。

以上、ご参考まで
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

NO.1の回答者様に、お礼した内容の通りなんですが、
「病院への支払の相談」のついでに、今後の「居宅介護生活を送るための相談」を一緒にして貰った という解釈でよろしいでしょうかね?

そうです。

お兄様も貴方も、親御さんの借金の契約時に「連帯保証人」になっていないのであれば、

いえ、私たちの名義で、親の肩代わりに借りたお金です。生活保護の相談に行った際、当然のごとく、破産を薦められました。そして、今まで借金に当てていたお金を、入院費、介護費に当てなさいと。

色々と詳しいアドバイス、大変参考になりました。

お礼日時:2006/10/27 22:21

>支払い区分の証明と受領委任払いの手続きの為の用紙を貰ってきて


うーん。多分高額療養費の話でしょうね。
健康保険では月の保険料の自己負担分の限度額を定めていて、それを超えた分は健康保険からの支払いを受けることが出来ます。
ただ通常ですと、一度患者が負担し、後で高額療養費を健康保険からもらうということで、一時的な負担が患者に生じます。
それを軽減するために、患者が請求するのではなく、病院が代わりに請求することで病院窓口では患者が高額な費用を一時的に支払わずに済むようにするための制度です。

これは支払いが苦しい人でなければ適用されません。基本的に申請は病院ではなく患者がしなければなりません。
ご質問を聞く範囲では特におかしなことはないと思いますけど。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。

生活保護の相談に行った際、色々と痛烈な指摘をされ、自分が経済的に苦しいので、相談員の方に手助けして頂いているのにも拘らず、何故、こんな思いをしなければならないのだろうと、一時的に落ち込んでしまい、このような質問をしてしまいました。

度々、回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/01 22:54

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