主人なんですが、今年の3月までは給与をもらっており、源泉徴収もされています。
しかし4月から子会社へ移動になり、役員という形で勤務することになりました。
毎月決まった日に、定額が口座に振り込まれ、そこから国保、年金、市県民税を支払っています。源泉徴収はされていません。
これは給与所得ではなく役員報酬という扱いになるのでしょうか。
会社は個人事業主という形のようですが・・・
確定申告はどのような形になるのでしょうか。
扶養控除、生命保険控除などは受けられないのでしょうか。
所得税の額は給与所得よりも高くなるのでしょうか。
役員として異動はしましたが、経費、経営などに関しては一切ノータッチで、定額の給料をもらうという形は親会社にいた時と何も変わっていないのですが・・・何か控除うけられるのでしょうか・・
役員は損なのでしょうか・・・
確定申告がせまり不安です。教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
形態がよくわかりませんね。
通常、会社なら役員でも源泉徴収します。
それに、ご質問のようなケースだと、兼務役員ということが多く、給与の形態などは
社員と同じ扱いになることが多いのですが、「個人事業主」ですか?
ちょっと意味不明ですね。
会社から離れて個人事業主として業務を受託するということでしょうか?
何れにしても、源泉徴収していないのであれば、確定申告するだけですし、別に損得もありません。
制限内の収入なら控除もちゃんと受けられますし、そういうところで不安に感じることは無いです。
役員だから損ということもありません。
一応出資者として事業に入ってるようなのですが・・
きちんと会社の形態を把握することから始めます。
いずれにしても、きちんと確定申告すれば大丈夫ということですね。
安心しました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず、役員報酬であっても、給与所得に変わりはありません。
ですから、社会保険等も本来は会社で加入されるものと思いますし、源泉徴収もされる事となります。
社会保険はともかくとしても、源泉徴収されていないというのはおかしいですよね。
役員報酬ではなく、業務の請負、という感じで、会社が支払っているような気もします。
そうなると給与所得ではなく、事業所得という事になります。
給与所得であれば、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていますが、事業所得となれば、そのようなものはなく、実際にかかった経費しか引けませんので、実質的に給料と変わらないような状況であれば、ほとんど必要経費はないでしょうから、収入がそのまま所得となってしまい、同じ金額をもらっていても、所得税の負担は大幅に増えてしまう事になると思います。
扶養控除や生命保険料控除は、所得金額の後の段階の所得控除項目ですので、給与所得であっても事業所得であっても適用はあります。
いずれにしても、役員報酬としてもらっているのか、それとも業務の請負としてもらっているのか、会社にご確認されるべきものと思います。
(役員報酬であれば、源泉徴収票も発行される事となります)
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