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こんにちは
年末調整で別居している親を扶養親族として記入したいのですが、
「扶養している」ということを証明する必要はありますか?
もしあるなら、どのタイミングでその証明するものを提出しますか。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>「扶養している」ということを証明する必要はありますか?



必要なし。
現に仕送りをしていれば問題なし。
ただし、扶養の重複は当然不可。
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会社での年末調整でしょうか?


社会保険は加入していますか?
社会保険に扶養として入っていれば特に証明するものは要らないはずです。もしくは社保手続き中(会社で)
扶養になる場合いろいろ制限されますので扶養家族で大丈夫か確認してください。
http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html

的が外れていたらすみません。
年末調整のしかたが下のURLで見れますので確認してみてください。

参考URL:http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/nennmatutyousei …
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>「扶養している」ということを証明する必要はありますか?


日本の場合には自主申告制度を採用しているので、申告時に証明は必要ありません。
もし後日税務署が必要と感じれば調査したり、問い合わせたりすることになりますが、扶養親族についての「生計を一つにしている」という要件に関して言えば、はっきり言うとそれをわざわざ調査したり、問い合わせたりしたという話は聞いた事がありません。

ですから、ご自身で「生計を一つにしている」という要件を満たしているとお考えであれば、申告してそれで終わりです。
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