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現在、法律扶助協会から紹介の弁護士さんに自己破産の手続きをしていただいています。扶助を受けられることになり協会への返済の仕方などは今のところ問題なさそうです。
先日、弁護士さんから「手続き(裁判所のほうのことだと思います)が終わったら費用の話をしましょう。」といわれました。
自己破産にかかる費用というのは扶助協会への支払いだけかと思っていたのですが、〔扶助を受けられます。〕ということが決定した書類に『受けた利益の10~15%を弁護士に支払う』と書いてあり驚いています。
受けた利益というのは、免責になった借金のことでしょうか。
だとすると、かなりの高額になるためとてもすぐに払えそうにありません。
基本的に弁護士費用は現金一括払いだそうですし。
また、その金額だと弁護士会のパンフレットで見た『費用』(扶助協会等を通さずに直接弁護士さんに申し込んだときのもの)よりもかなり高額になってしまいます。
初めに前述の弁護士さんと話したとき、扶助協会を通すと費用が安くなるといわれたのですが・・・。
担当の弁護士さんにお聞きするのが一番なのでしょうが、できればその前に教えていただけたらと思いました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 扶助協会のほうで弁護士費用について聞かれた方がいいと思います。

HP上では
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feehas …
http://homepage1.nifty.com/akilaw/hiyo/hiyo2.htm
があります。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feehas …
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